土地や建物をお持ちの方が亡くなった場合、その名義を変更するための登記は、
これまで義務ではありませんでした。
2024年4月1日から義務になります!
Q1.不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されるのは、なぜ?どういう内容?
A1.相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
Q2.義務化が始まるのは、いつから?始まった後に対応すれば大丈夫?
A2.「相続登記の義務化」は2024年(令和6年)4月1日から始まります。ただ、今のうちから備えておくことが重要です。
また、2024年(令和6年)4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です!
Q3.不動産を相続した場合、どう対応すれば良い?
A3.相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続き(※)を法務局でとることによって、義務を果たすこともできます。
※相続人申告手続は、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡易な手続きです。
※2024年(令和6年)4月1日より前に相続した不動産は、2027年(令和9年)3月31日までにする必要があります。
早めの対応が必要です!
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