身近な人が亡くなった場合、遺されたご家族は様々なお手続きを行う必要があります。
そこで今回は、医療保険制度の資格喪失手続きに関してご紹介させていただきます。
■医療保険制度とは?■
病気やけがで医療を受けた時に、保険に加入をしている国民が、あらかじめ支払った保険料から医療費の一部が支払われるという仕組みになっています。
日本は国民皆保険制度になっているので、すべての国民はいずれかの公的な医療保険に加入する必要があります。
■医療保険制度の種類■
・国民健康保険・・・自営業者や無職とその家族
・健康保険組合・・・主に大企業の従業員とその家族
・協会けんぽ・・・主に中小企業を中心とした従業員とその家族
・共済組合・・・公務員、教職員等とその家族
・後期高齢者医療制度・・・原則75歳以上の方が加入
に分けられています。
健康保険の被保険者が亡くなった場合には、被保険者としての資格を喪失するため、これまで使用していた保険証が使用できなくなります。
亡くなった方がどの医療保険制度に加入していたのかを確認し、期限内に該当する提出先へ資格喪失の届け出を提出し、保険証を返却しなくてはいけません。
◇国民健康保険に加入していた場合のお手続き◇
亡くなった方が、国民健康保険に加入していた自営業者や無職とその家族であった場合、
死亡届を提出すると、国民健康保険の被保険者の資格はなくなります。
死亡した日から14日以内に世帯主もしくは同一世帯の人が、故人が住んでいた市町村役場の窓口に資格喪失届を提出し、健康保険証を返却する必要があります。
(市町村によっては、死亡届を提出すれば、資格喪失届に関しては不要となる場合もあるため、お住いの地域の市役所等にお問合せしてみて下さい)
また、亡くなった方が世帯主であった場合には、世帯主欄の変更をしなくてはいけません。
その為、世帯主の変更を行っていただいた後に、市町村役場にて保険証に記載されている世帯主の変更を行いましょう。
◇国民健康保険以外の健康保険の場合のお手続き◇
亡くなった方が会社員や公務員の場合、資格喪失に関するお手続きは、基本的には勤務していた会社の担当者が行います。
勤務先は、死亡した日から5日以内に 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する必要がありますので、速やかに連絡をするようにしましょう。
また、亡くなった翌日より保険証は使用することができないため、扶養されていた家族は、会社員である別の家族の扶養に入らない場合には、
国民健康保険への切り替えが必要となりますので、速やかに切り替えを行いましょう。
◇後期高齢者医療健康保険の場合のお手続き◇
後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなった場合には、死亡した日から14日以内に「後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書」の提出が必要になります。
(国民健康保険と同様、死亡届を提出すれば、資格喪失届に関しては不要となる場合もあるため、お住いの地域の市役所等にお問合せしてみて下さい)
ご家族が亡くなると、健康保険以外にも、ご本人名義の不動産や預貯金の名義変更や契約しているものの解約など、様々な手続きが必要になります。
お手続きの期限が短いものもある為、必要なお手続きを事前に把握しておくことで、スムーズなお手続きができるかと思います。
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スタッフ 丹羽