2025年4月17日 9:00 am

株式併合とは、「10株を1株」とするように、数個の株式を併せてそれよりも少数の株式にすることをいいます。

 

株式併合の手続き方法

 

●株主総会

株主総会の特別決議を要し、決議要項は以下の通り。

➀併合の割合

②株式の併合が効力を生ずる日

③種類株式発行会社である場合は併合する株式の種類

④効力発生日における発行可能株式総数

・種類株式発行会社では、ある種類の株式のみを併合することは可能。

ただし、株式の併合によりある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときであって、 定款に決議を要しない定めがない場合は、当該種類株主総会の決議を要する。

 

会社法第180条(株式の併合)

  1. 株式会社は、株式の併合をすることができる。
  2. 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
    1. 併合の割合
    2. 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
    3. 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
    4. 効力発生日における発行可能株式総数
  3. 前項第4号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
  4. 取締役は、第2項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

 

 

●通知・公告

株式併合の効力発生日の2週間前までに決議事項を通知または公告する必要がある。

株券発行会社では、株券の提供公告および通知を要する。

 

会社法第181条(株主に対する通知等)

株式会社は、効力発生日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第3号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

 

 

●発行可能株式数の変更

株式の併合により発行済株式総数が減少するため、その変更登記を要する。

公開会社では、株式併合の効力発生日における発行済株式総数の4倍をこえることができない。

 

 

 

 

弊所では、商業、不動産など各種登記手続きのご相談を承っております。

こちらの件について気になる点やご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

豊田市で司法書士をお探しなら

 

司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ

 

スタッフ 上村