「公告」という言葉を目にすることがあります。
決算公告や合併公告など、法律で義務付けられているケースもあり、その内容や方法を理解しておくと安心です。
この記事では、会社の公告方法について、代表的な3つの手段をわかりやすく解説します。
公告とは何か?
公告とは、会社に関する重要な情報を「一般に広く知らせること」です。
会社法では、以下のような場面で公告が必要になります。
決算公告(株式会社)
合併・会社分割・解散などの手続き
債権者保護手続き
つまり、利害関係者に対して、情報を公開するための制度です。
公告方法は主に3種類
会社の公告方法は、法律上、次の方法が認められています。
・官報公告
・電子公告
・日刊新聞紙による公告
(会社の公告方法)
会社法第939条
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
① 官報公告
◆特徴
国が発行する「官報」に掲載
法的に確実性が高い
中小企業でよく使われる
◆メリット
信頼性が高い
手続きがシンプル
◆デメリット
掲載費用がかかる
一般の人があまり見ない
② 電子公告
自社のウェブサイトなどに掲載する方法です。
◆特徴
インターネット上で公告
定款に「電子公告」と記載が必要
◆メリット
コストが安い
情報発信としても活用できる
◆デメリット
サーバーダウンなどのリスク
調査機関による証明が必要な場合あり
③ 新聞公告
新聞に掲載する方法です。
◆特徴
全国紙・地方紙などに掲載
◆メリット
一般へのリーチが広い
信頼感がある
◆デメリット
コストが高い
どの方法を選ぶべきか?
目的や会社の状況によって適した方法は異なります。
コスト重視 → 電子公告
無難・確実 → 官報公告
広く知らせたい → 新聞公告(ただし高額)
定款に定めがない場合の扱い
公告方法は、通常は定款で定めますが、
定款に定めがない場合は自動的に「官報公告」となります。
つまり、
定款に記載あり → その方法で公告
定款に記載なし → 官報公告(デフォルト)
という仕組みです。
実務では、
定款に明記しておく方がトラブル防止になる
登記や対外説明でわかりやすい
という理由から、
官報公告を採用する場合でも、実務上は定款に明記しているケースが多いとされています。
本記事が、公告方法を整理する際の参考になれば幸いです。
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