2026年4月13日 9:00 am

「公告」という言葉を目にすることがあります。

決算公告や合併公告など、法律で義務付けられているケースもあり、その内容や方法を理解しておくと安心です。

この記事では、会社の公告方法について、代表的な3つの手段をわかりやすく解説します。

 

公告とは何か?

 

公告とは、会社に関する重要な情報を「一般に広く知らせること」です。

会社法では、以下のような場面で公告が必要になります。

 

決算公告(株式会社)

合併・会社分割・解散などの手続き

債権者保護手続き

 

つまり、利害関係者に対して、情報を公開するための制度です。

 

 

公告方法は主に3種類

 

会社の公告方法は、法律上、次の方法が認められています。

 

・官報公告

・電子公告

・日刊新聞紙による公告

 

(会社の公告方法)

会社法第939条

会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告

 

 

① 官報公告

 

◆特徴

国が発行する「官報」に掲載

法的に確実性が高い

中小企業でよく使われる

 

◆メリット

信頼性が高い

手続きがシンプル

 

◆デメリット

掲載費用がかかる

一般の人があまり見ない

 

 

② 電子公告

自社のウェブサイトなどに掲載する方法です。

 

◆特徴

インターネット上で公告

定款に「電子公告」と記載が必要

 

◆メリット

コストが安い

情報発信としても活用できる

 

◆デメリット

サーバーダウンなどのリスク

調査機関による証明が必要な場合あり

 

 

③ 新聞公告

新聞に掲載する方法です。

 

◆特徴

全国紙・地方紙などに掲載

 

◆メリット

一般へのリーチが広い

信頼感がある

 

◆デメリット

コストが高い

 

 

どの方法を選ぶべきか?

 

目的や会社の状況によって適した方法は異なります。

 

コスト重視 → 電子公告

無難・確実 → 官報公告

広く知らせたい → 新聞公告(ただし高額)

 

 

定款に定めがない場合の扱い

 

公告方法は、通常は定款で定めますが、

定款に定めがない場合は自動的に「官報公告」となります。

 

つまり、

 

定款に記載あり → その方法で公告

定款に記載なし → 官報公告(デフォルト)

 

という仕組みです。

 

 

 

 

実務では、

定款に明記しておく方がトラブル防止になる

登記や対外説明でわかりやすい

 

という理由から、

官報公告を採用する場合でも、実務上は定款に明記しているケースが多いとされています。

 

 

 

本記事が、公告方法を整理する際の参考になれば幸いです。

 

 

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