固定資産税評価額とは、土地家屋課税台帳等に登録された基準年度の価格又は比準価格の事を指し、固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税・訴額算定等の基準とされています。
特徴
①土地の固定資産税評価額は、公示価格の70%を目処に設定される
例えば、地価公示価格が5000万円の土地であれば、その70%である3500万円がおおよその固定資産税評価額となります。
②建物の固定資産税評価額はおおよそ建築費用の5割~6割ほどに設定される
原則として固定資産税評価額は再建築価格という基準を使い、算出されます。
再建築価格というのは、同じ土地に同じ建物を新築した場合に必要となる建築費用を指し、建築後の年数による経年劣化を数値化したものを経年減点補正率といい、再建築価格や経年減点補正率をもとに計算したものが建物部分の固定資産税評価額と言われています。
③地価公示価格・地価調査標準価格・実勢価格との格差が生じやすい
3年に一度しか評価替えをしないという点で、価格の格差が生じやすくなってしまいます。
④土地の個別的要因(地形・角地など)を考慮して決定される
いびつな形をした土地と、農業がしやすい・建物を建築しやすい正方形の土地では、地目や地積が同じであったとしても評価額が異なってきます。
⑤適正な時価と乖離することもある
大量の土地を、限られた時間で公平・公正に評価しなければならないので、物件においては、時価と乖離することも考えられます。
土地や建物を、売買・相続・贈与をする際には“登録免許税”というものが発生します。
(登録免許税に関しては以前のブログでご紹介させていただいているので、良かったらこちらもチェックをお願いします。)
https://sparkle-jslo.com/登録免許税とは?/
登録免許税を計算する際に用いるのが固定資産税評価額です。
(例)固定資産税評価証明書に記載をされている土地の「価格」が2500万円であった場合、
売買 2500万円×15/1000=375,000円
(※ 租税特別措置法第72条により令和8年3月31日までは15/1000)
相続 2500万円×4/1000=100,000円
贈与 2500万円×20/1000=500,000円
がそれぞれ必要となる登録免許税になります。
当事務所に登記依頼のご相談をしていただく際には、”固定資産税の名寄帳や課税証明書”など物件の評価額がわかるものをご持参頂くと、
登記費用の正確なお見積もりを行うことが可能です。
ご自宅に届きましたら保管をしていただくことをオススメします。
何か気になる事・ご不明点等がございましたらお気軽にお問合せください。
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スタッフ 丹羽