2024年5月30日 9:00 am

土地の分筆登記とは、1つの土地を複数の土地に分ける事であり、

土地の合筆登記とは、複数の土地を1つの土地にまとめる事をいいます。

 

 

土地の分筆・合筆に関しては以前のブログで詳しくご説明させていただいておりますので、よろしければこちらをご覧ください。

 

~土地の分筆と合筆について~

 

今回は、土地の分筆登記・合筆登記を行った後の➀登記識別情報通知発行の有無、

②登記の際に必要になる権利証(登記識別情報通知)に関してご紹介させていただきます。

(平成17年の不動産登記法の改正により、平成17年3月7日に”権利証”は廃止され、順次オンライン指定庁による”登記識別情報通知”に切り替わりました。

 


➀権利証発行の有無

 

 

・分筆時

 

Q.現在所有している土地が「豊田市〇〇町1丁目20番」だとします。

その土地を分筆し、「豊田市〇〇町1丁目20番」と「豊田市〇〇町1丁目20番1」

とした場合、新たに登記識別情報通知は発行されるのでしょうか?

 

 

A.発行されません。

 

 


・合筆時

 

 

Q.現在所有している土地が「豊田市〇〇町1丁目20番」「豊田市〇〇町1丁目21番」だとします。

その土地を合筆し、「豊田市〇〇町1丁目20番」にした場合、

登記識別情報通知は発行されるのでしょうか?

 

 

A.新しい登記識別情報通知が発行されます。

 

 

 

 

 


②登記の際に必要になる権利証

 

・分筆時

 

分筆登記を行っても、新たに登記識別情報通知が発行されることがないため、元々所有している権利証(登記識別情報通知)が有効となります。

 

 

・合筆時

 

合筆登記後は新たに登記識別情報通知が発行されるため、売買等で権利証(登記識別情報通知)を使用する際は新しく発行された登記識別情報通知を使用します。

しかし、新しく発行された登記識別情報通知を紛失してしまった等の場合には、合筆登記前の土地の権利証(登記識別情報通知)を使用することも可能です。

(上記の例の場合、20番、20番1の権利証となります。)

※合筆前の権利証(登記識別情報通知)を使用する場合には、全ての権利証が揃っている必要があるため、1つでも紛失などしている場合には使用することができません。

 

 


 

※権利証は1度紛失してしまうと、再発行が一切できません。

もし、紛失してしまった場合、「司法書士による本人確認情報の作成」もしくは「登記官による事前通知手続き」が必要になってしまいます。

その為、権利証の保管は厳重に行っていただくことをオススメします。

 

 

よろしければこちらも併せてご覧ください。

権利証を紛失してしまったらどうする?

 

何か気になることがございましたらいつでもお気軽にお問合せください。

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スタッフ 丹羽