2022年3月14日 11:19 am
土地や建物をお持ちの方が亡くなった場合、その名義を変更するための登記は、
これまで義務ではありませんでした。
2024年4月1日から義務になります!
正当な理由がなく相続登記を放置した場合、
→10万円以下の罰金(過料)になります。
これは、既に亡くなられた方の名義になっているすべての土地・建物も対象です。
お父さんやお爺さんがお持ちの土地は名義変更されていますか?
お母さんやおばあさんがお持ちの建物は名義変更されていますか?
法務局で調べることができます。
毎年4~5月にお手元に届く、固定資産税の課税明細書を法務局にお持ちいただき、登記簿謄本を出してもらい、そこに記載されている土地や建物の名義をご確認ください。
もし、名義が既に亡くなった方のお名前でしたら、相続登記が必要です。
相続登記はお早めに
初回の相談料が無料です!お気軽にご相談ください。
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