2024年4月22日 9:00 am

不動産登記において、最近までローマ字で登記ができるかについては、個人か法人かで異なりました。法人の商号はローマ字表記で登記できますが、個人の氏名はローマ字では登記できませんでした(ローマ字をカタカナに引き直して表記していました)。

今回、不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴い不動産登記事務が見直され、2024年(令和6年)4月1日より外国人を所有権の登記名義人とする登記申請の場合、「外国人である所有権の登記名義人の氏名」にのみ、ローマ字の併記が必要になりました。これは、外国人である登記名義人の氏名が漢字表記されている場合であっても、ローマ字氏名を併記するものとなっています。

 

 

◆併記するローマ字氏名の表示方法

①氏名の表音をローマ字で表示したものに限るものとし、ローマ字以外の文字又は記号による表示は認めない。

②原則として全て大文字で表示するものとする。

③ローマ字氏名の氏と名の間にはスペースを付すこととし、「・(中点)」等の記号による記号は認めない。

④母国語による所有権の登記名義人の氏名に「Ⅲ」、「Ⅳ」「Ⅸ」等のローマ数字が含まれる場合には、当該ローマ字数字について「Ⅰ」「Ⅴ」又は「Ⅹ」等のローマ字を組み合わせて表示することができる。

 

 

◆申し出の方法

申請情報である登記権利者の氏名に括弧を付してローマ字氏名を併記する方法によるものとする。

 

 

 

◆登記申請時の添付情報(ロ―マ字氏名を証する情報で以下のいずれか)

①住民基本台帳に記録されている外国人の場合

…住民票の写し(ロ―マ字氏名が記載されているものに限る)

②住民基本台帳に記録されていない外国人の場合

…パスポート(いくつか条件あり)

…上申書(パスポートを所持していない場合)

 

なお、こちらの手続についてはいくつかの注意点がございますので、詳しい手続きについては以下を参照願います。

通達【不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第552号通達)】

 

また、不動産登記に関してご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。

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スタッフ 倉橋