遺言書は、自分が亡くなったあと、財産をどのようにしたいのかを書き残したものになります。
遺言書を残すことにより、残された相続人の負担が全く変わってきます。
中でも、遺言書の必要性の高い方は、「子どものいない方」です。
ご自身が亡くなった場合、すべての財産は配偶者が受け取るものと思われている方が、結構いらっしゃいます。
夫が亡くなった場合、もちろん妻は相続人になりますが、
子どもがいない夫婦の場合は、
妻と夫の両親 あるいは、妻と夫の兄弟 が相続人になります。
その為、財産をどのように相続するかを夫の両親や兄弟と話し合わなくてはなりません。
また、相続人の方が高齢で、話し合いができない場合は、手続きを進めることができません。
配偶者へ全ての財産を残す事を遺言書にしておけば、その希望を実現することが可能です。
もちろん、兄弟に対しても任意の財産を残す事ができるなどのコントロールも遺言書にて行う事が可能です。
遺言書があれば遺産分割協議を行う事無く、遺産の残し方を決めておく事ができます。
例えば、ご主人様の遺言書には、「妻が先に死んだ場合は、妻に相続させようと思った財産を自分の弟に相続させる。」と、また奥様の遺言書には、「夫が先に死んだ場合は、夫に相続させようと思った財産を自分の姪に遺贈する。」というようにそれぞれ記載しておけば、安心安全な相続が出来ます。
また、遺言者の財産目録を作成し、ご主人様の遺言書で奥様に遺産全てを相続させると共に奥様を遺言執行者に指定しておけは、原則として、奥様一人で相続手続きができることになります。
ご主人様の相続人であるご兄弟の了解を得たり、印鑑を押印してもらったりする必要はありません。
残された家族のためにも、ぜひ、遺言書の作成をご検討ください。
当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ。