
2019年5月22日 7:15 pm
さて,本日は早速,話題の「家族信託(民事信託)」とは?についてご紹介します。
昨今、テレビ新聞等のメディアでも注目されている「家族信託」ですが、そもそも一体誰に何を信託するのでしょうか?
まず、何故「家族信託」という名前なのかといいますと、その名の通り、信託する人(委託者)と信託される人(受託者)が家族だからなのです。
別の用語では、商事信託(受託者が信託銀行)と比べて民事信託といったりします。
それでは、一体その家族に何を信託すればいいのでしょうか?
信託できる財産は、幅広いですが、特に効果を発揮するのが、「不動産」と「現金」です。
なぜその二つが良いかというと、
「不動産」については、認知症になる前に不動産の名義を受託者名義に移しておくことによって、
実際にその方が認知症になったときに、委託者に代わり、受託者が様々な不動産の修繕・管理・建替え・売却を行えるようになるからです。
こうすれば、不動産が認知症によって、塩漬けになり、資産の凍結を防ぐことができるのです。
(認知症になったら凍結されてしまいます,,)
また、「現金」を信託財産に入れることによって、受託者の方が、委託者(受益者)のために、その時に必要な分のお金を信託財産から支弁するなど、定期的なお金の管理をしてあげられるようになるのです。
今回ご紹介したのは家族信託の機能のごく一部に過ぎず、本当にたくさんの用途が「家族信託」には備わっております。
また次回のブログでも続きを書きたいと思います。
司法書士 永田哲也
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ。