③種類:特定居住用宅地等
限度面積:330㎡
減額割合:80%
(相続開始が平成27年1月1日以降の場合)
「特定居住用宅地等」とは、相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の事を指します。
【特定居住用宅地等にて特例を受けられる方と主な要件】
被相続人の配偶者
要件は特にありません。
被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等に被相続人と同居していた親族
相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。(保有継続要件)
被相続人の居住用の用に供されていた宅地等で、生計を一にしていた親族等
相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。(保有継続要件)
【被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の配偶者または相続開始直前において被相続人と同居していた親族がいない場合には?】
・その宅地等の取得者が被相続人の親族であり、相続開始前3年以内に日本国内にある自己、三親等内の親族または特殊関係法人の所有する家屋に居住したことがなく、かつ、その者が相続開始時に居住している家屋を所有していたことがないこと。
・その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで保有していること。(保有継続要件)
の等要件があります。
④種類:貸付事業用宅地等
限度面積:200㎡
減額割合:50%
(相続開始が平成27年1月1日以降の場合)
「貸付事業用宅地」とは、相続開始直前において、被相続人の貸付業(不動産貸付業や駐車場業)の用に供されていた宅地等を指します。
貸付事業用宅地等の主な要件
「相続開始直前において被相続人の賃貸事業の用に供されていた宅地等」の場合
その宅地等に係る被相続人の貸付事業を承継し、相続税の申告期限までにその事業を継続し、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。(事業継続要件)
「被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた宅地等」の場合
相続開始前から、相続税の申告期限までにその事業を継続し、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。(事業継続要件)
どちらも、その宅地等を相続税の申告期限までに保有していることが条件です。(保有継続要件)
小規模宅地の特例を受けられない場合
相続開始前3年以内に贈与によって取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
相続時精算課税に関しては以前のブログにて、ご紹介させていただいておりますので、
よろしければご覧ください。
小規模宅地の特例を受けるには、原則、相続税申告期限である「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」に申告ををする必要があります。
その為、申告期限までに特例の対象となる宅地を相続する人が決まっていなければいけないという事になります。
相続が発生した際には、相続人同士でしっかりと話し合い、早めに遺産分割協議を行う事をオススメします。
税関係のご相談については、信頼の出来る税理士をご紹介させていただきますので、お気軽にお問合せください。
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スタッフ 丹羽