2022年12月6日 3:50 pm

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現在日本では高齢化が進んでいると言われていますよね。

そんな中で、ご家族内の高齢の方が所有している財産(土地・建物・預貯金など)も多くあるかと思います。

しかし、ご家族の方がある日突然認知症になってしまった、交通事故に遭ってしまい知的障害や精神障害を患ってしまった・・・そんな時にどうすればよいのか?

 

実際に私の祖母も3年前から認知症が進んでしまい、少しずつ正常な判断ができなくなってしまったり、当時1人暮らしをしていたため詐欺被害にあいそうになったこともありました。

幸い祖母の認知症が発症する前に将来の事を見据え、家族会議を行ったうえで

土地や建物の名義を相続人である私の母と叔母に変更したり、祖母の財産を整理して2人で管理をしていこうと決めており、

祖母が亡くなった後も残された土地や建物を存続していくことになっているそうです。

その為、祖母の認知症が悪化しても大きな問題が起きていません。

私の祖母・母・叔母は幸いなことに近くに住んでおり時間の融通も比較的きくため、祖母の財産を2人で協力して管理できていたり

土地や建物を存続していこうと決めることができたのです。

 

しかし、

・認知症が進んでしまって本人を施設にいれようと考えているが、施設に入ると残された自宅に住む予定の人がおらず空き家になってしまう

ので売却を検討している。

・家族と離れて暮らしているため悪質な詐欺被害にあわないか心配だけど、財産の管理をしてあげるのは難しい

とお考えの方も多くいらっしゃると思います。

 

ところが、土地や建物の所有者である方が認知症、知的障害、精神障害になってしまい正常な判断ができなくなると勝手に売却をすることはできなくなってしまうんです!!

 

 

そんな時に”成年後見制度”というものが使えるんです。

具体的に成年後見制度ってなんなの?

 

認知症、知的障害、精神障害を患っている方が対象の制度であり、

本人に代わり財産管理と身上監護に関する、法律行為を行う者(成年後見人)を裁判所が選任し、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり,

本人の契約を取り消したりすることができ、保護・支援するのが、成年後見制度です。

その為この制度を使用し成年後見人を決定すると、成年後見人が対象となる人の

①診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと

②土地や建物の売買の際に契約を結ぶ、取り消すこと

※ただし慎重を機すため家庭裁判所の事前許可が必要になる

③財産の管理

ができるようになります。

 

どんな人が成年後見人になることができるの?

ご本人にとってどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
ご本人の親族以外にも、司法書士・弁護士・社会福祉士などが選ばれる場合があります。

 

 

 

・こんな制度があるなんて知らなかった

・1人で面倒を見てあげることが難しいから成年後見人がいたら安心だな

と少しでも思っていただけたなら幸いです。

 

ただ、本人が完全に意思表示ができなくなってしまうと

特に土地や建物の売買に関しては家庭裁判所の許可が必要になる為、時間がかかってしまう可能性も考えられます。

その為、本人が問題なく契約ができる段階や意思疎通ができる段階のうちに今あるご家庭内の財産に関してご家族内で一度しっかりと話し合ってみるといいかもしれませんね!

 

 

・まだ間に合いそうだから、早いうちに整理ができる財産は整理をしておきたい

・成年後見人制度に関して具体的に話を聞きたい

 

など、相続問題に関して気になることがあればお気軽にご相談ください!

 

豊田市で司法書士をお探しなら

司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ。

 

スタッフ 丹羽