「所有者不明土地」とは、政令で定める方法により探索を行っても、
その所有者の全部又は一部を確認する事ができない土地の事を言います。
「特定所有者不明土地」とは、所有者不明土地のうち、
現時点において建築物(簡易建築物を除く)が存在せず、かつ、業務の用その他の特別な用途に使用されていない土地の事を言います。
※簡易建築物とは
物置やその他の政令で定める簡易な建築物で政令で定める規模未満のものを指します。
そもそもなぜ所有者不明土地というものが存在してしまうのかという点ですが、
基本的に土地を所有していた人が亡くなった場合、
相続人が「所有権移転登記」を済ませることで、現在の所有者がわかるようになっています。
しかし、所有者が亡くなった時点で、「所有権移転登記」を行わずに放置してしまうと、
登記簿上に記載されている所有者には連絡がつかないため、現在の所有者を特定する事ができなくなってしまうのです。
現在の所有者を特定するためには相続人を順番に辿っていかなくてはならず、判明させるまでに費用と時間がかかってしまいます。
このような事が起きてしまうと、土地の所有者が不明の為、
新しく住宅を建築しようとしている人や国又は市が新しい施設などを建築したいと考えていた場合にスムーズに建築する事ができなくなってしまいます。
そうならない為には、土地の所有者は生前、相続人に対し、自身が亡くなったら「所有権移転登記」を行ってもらうよう伝えていくことが大事になります。
そして、相続人にあたる方は、所有者が亡くなった時点で速やかに「所有権移転登記」を行う事をおすすめします。
所有者が亡くなってしまい、月日が経ってしまった後で登記をしようとすると、
必要になる書類が増えたりすることもあり、費用が別途かかってしまう可能性も考えられます。
相続登記をする際に必要になってくる書類に関しては
・被相続人(亡くなられた方)の出生~死亡が記載されている戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・土地や建物を相続する相続人の住民票
・相続人全員分の印鑑証明書・戸籍謄本等
が必要になってきます。
相続登記を当事務所にご依頼いただく際には、上記の書類を持参した上でお越しいただけますと、大変スムーズに「所有権移転登記」を行うことができます。
(もちろん当事務所で書類を取得することも可能とはなりますが、
収集するには時間や費用が発生してしまいますので、ご自身で収集する事が可能な方にはご取得をお願いするケースもございます。)
相続登記で気になることがございましたら
いつでもお気軽にお問合せください。
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スタッフ 丹羽