遺産分割における“換価分割“とは
「被相続人が所有していた不動産等の遺産を売却して、得た現金を相続人で平等に分ける方法」の事を指します。
☆換価分割のメリット☆
・公平に遺産分割できる
現物分割のように相続人の誰か1人だけが遺産を取得することがありません。
また、代償分割の場合だと不動産の評価方法の違いなどで不公平感が生まれるケースがあると前回までのブログでご紹介させていただきましたが
換価分割の場合にはそのような問題はありません。
・代償金の用意も不要
代償金(不動産等を相続した人が、他の相続人に支払う現金)
を支払えない場合には代償分割を行う事ができませんが、換価分割なら遺産等を売却して得られた現金を相続人で分けるため、代償金が用意できない場合でも問題ありません。
☆換価分割のデメリット☆
・安くしか売れない可能性がある
換価分割をする際に、急いで売却をしてしまうと不動産等が安値でしか売れない可能性が高くなってしまい相続人全員が損をする恐れもある為、注意が必要です。
・諸経費が引かれる
換価分割するとき、不動産等の売却代金から不動産仲介手数料等の諸経費が引かれてしまうので
売却後の現金が期待していたより少なくなるケースがあります。
その為、事前に調べた上で売却することが大切です。
・資産が失われる
不動産を所有していると将来的に価値が上がったり、賃貸して利益を得られたりする可能性がありますが、売却してしまうと、そのような活用方法が無くなってしまいます。
資産活用について、相続人同士でよく話し合ってから決めていただくのが1番だと思います。
☆現物分割がオススメなケース☆
相続財産の中に相続人が活用できない遺産等がある場合は、換価分割による遺産分割がおすすめです。
(例)
・被相続人が亡くなり被相続人が住んでいた家が空き家になってしまい、今後も管理する予定の人がいない
・被相続人が株を所有していたが相続人に株取引の知識がない
などの場合は、財産を受け取ったとしても、
空き家を利用できないまま”固定資産税”だけ支払い続けることになったり、
株に対しての知識が無い為、損失が発生するなど、財産が減少してしまう恐れがあります。
こういった状況が想定される場合には、財産を換金して相続できる換価分割がオススメです。
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スタッフ 丹羽