
「数次相続に関して」の前に「法定相続人」と「法定相続分」について説明させていただきます。
■法定相続人と法定相続分■
遺言書が用意されていない場合の相続について、「法定相続人」になる順位は以下のとおりです。
≪法定相続人の順位≫
第1順位:直系卑属(被相続人の子。子がいない場合は孫)
第2順位:直系尊属(被相続人の父母(養父母も含む)、父母が全員いない場合は祖父母)
第3順位:傍系血族(被相続人の兄弟姉妹。いない場合は甥姪)
第1順位がいないときは第2順位が、第1順位も第2順位もいないときは第3順位が相続人となります(※配偶者はこの順位とは別に、常に法定相続人になります。ただし、婚姻届の提出をしていない内縁関係や事実婚では法定相続人になれません)。
■数次相続とは■
相続が発生した際に、遺産分割が終わらないうちに、相続人の1人が亡くなったことで、さらに、相続が新たに発生してしまうことをいいます。
以下の設例を用いて、どのような法定相続分になるか計算してみます。
・被相続人Aさんが①平成30年6月30日に死亡
・Aさんの相続人は配偶者Bと子C、Dの計3人
・Aさんの遺産分割終了前に子Cが②令和2年4月1日に死亡
・子Cの相続人は、配偶者Fと子Gの計2人
この場合、被相続人Aさんの相続を一次相続、
被相続人Cさんの相続を二次相続といいます。
①【Aさんの法定相続人と法定相続分】
法定相続人:Bさん、Cさん、Dさん
法定相続分:Bさん2分の1、Cさん4分の1、Dさん4分の1となります。
②【Cさんの法定相続人と法定相続分】
法定相続人:Fさん、Gさん
法定相続分:Fさん2分の1、Gさん2分の1となります。
①と②から、Aさんが所有していた不動産の最終的な法定相続分は、
Bさん2分の1、Dさん4分の1、Fさん8分の1、Gさん8分の1となります。
■数次相続発生の主な要因とその弊害■
一次相続が発生した時点で相続登記を行わずに放置をしてしまい、その後相続人である人が亡くなってしまった場合
が多く考えられます。
その結果、数次相続が続けて起きてしまい、相続人の数が10人以上になってしまうケースなども実際にあります。
そうなってしまった場合に、相続人の方々が遠方に住んでいたり、今まで連絡を取ったことがない人がいる場合などは、遺産分割協議が中々進まず、不動産の名義変更を行うにも時間がかかってしまう恐れがあります。
そうならない為にも、相続が発生した場合は、相続人で協力し、早めに相続登記手続きを行って頂くことをオススメしています。
相続に関しましてなにかご不明点等がございましたらお気軽にご相談ください。
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スタッフ 丹羽