ご家族の方が亡くなると相続問題が発生してしまいますよね。
土地・建物・預貯金・有価証券・自動車 ・・・など他にもありますが、今回はこの中から自動車についてご紹介させていただきたいと思います。
自動車は大きく分類すると
①軽自動車
②普通自動車
に分けることができます。
今回は②の普通自動車に関してのお話になります。
普通自動車は本来、相続の対象になります。車自体を分割することができないため1人の相続人が単独所有することになります。
相続人の話し合いによって代表で相続する人が決定した場合、
他の相続人に遺産分割協議書などの書類に押印してもらったり、必要書類を集めてもらう必要があります。
しかし「海外にいるため時間がかかってしまう、入院中で思うように書類を集めることができない」
そんな時に次の買い手が見つかり、早く次の買い手に売却をしたいのに・・・というケースもあるのではないでしょうか??
通常普通車の名義を変更したり、売却をするためには
①車検証の所有者の死亡の記載がされている書類
・戸籍謄本
・除籍謄本
・住民票の除票
上記のいずれか1つ
②相続人全員の名前が記載されている書類
・相続人全員の戸籍謄本
③遺産分割協議書
車は分割することができませんので誰が相続するのかを決める必要があります。
その為相続人全員が協議した上で、「実際に車が誰の名義になるのか、その代表者を相続人全員で協議して決めました」という事を証明する書類が必要になります。
その書類の事を遺産分割協議書といいます。
また遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印が必須となります。
④相続人全員の印鑑証明
相続人全員の本人確認と住所の証明のために、相続人全員の印鑑証明書の原本が必要です。
⑤(業者等、他社に売却する場合のみ)委任状・譲渡証
⑥ 車検証
が必要になります。
しかし他の相続人の必要書類がなくても名義変更や売却が可能になる場合があります。
どういう時に可能になるのか?
”車の査定額が100万円以下であった場合”です。
売却などをする際通常は査定をした上で売却をされると思うのですが、
その時の査定額が100万円を下回った場合には代表して相続する1人の必要書類があれば名義変更や売却が可能になります。
査定額が100万円以下の場合の必要書類
①車検証の所有者の死亡の記載がされている書類
・戸籍謄本
・除籍謄本
・住民票の除票
上記のいずれか1つ
②相続人の代表者が相続人であることを証明できる書類。
戸籍謄本などで相続人であることを証明します。
こちらの手続きの場合、相続人の代表者の名前のみあれば大丈夫です。
戸籍謄本に、車検証の所有者の死亡の記載があり、相続人代表者の名前も記載があるのならばその他の役所で取得する書類は、相続人代表者の印鑑証明のみで大丈夫です。
③遺産分割協議成立申立書
100万円以下の場合、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議申立書を使用することで手続きが簡単になります。
遺産分割協議書と比べ何が異なるのかというと”相続人代表者以外の印鑑が不要”という点です。
もちろん、他の相続人の方に無断で相続してはいけませんが、書面での証明は不要になります。
④相続人代表者の印鑑証明
⑤査定額が100万円以下であることを証明する書類
自動車の査定は基本的に「日本自動車査定協会」か「ディーラー、買取業者」が行っています。
(日本自動車査定協会とは、相続車両の査定を実施している所です。)
どちらかで査定をしてもらった上で、
・査定書
を受け取り提出する必要があります。
⑥査定を査定士の資格を有するものが行った事を証明する書類
一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)に認定されている査定士の事です。
・査定士証のコピー
となります。
※ディーラー・買取業者でも査定書の発行が可能になります。ただ、ディーラーや買取業者は、車を買い取って再販売することを目的としているので、査定書を発行してもらえない場合もあります。ディーラーや買取業者に依頼するときは、事前に相続のための査定であることを伝えた上で、査定書の発行や査定士証の写しをもらえるか確認した方が良いかもしれません。
⑦(第三者に売却する場合のみ)委任状・譲渡証
⑧車検証
書類自体が少なくなったわけではありませんが、相続人全員分を集める必要がなく代表の相続人の書類のみで可能という点はポイントになってくると思います☆
私自身、普通車を売却する際はいかなる場合でも必ず相続人全員分の書類を集めなくていけないと思っていたのでとてもビックリしました!
この記事を見ていただいて”うちの家もこの方法で名義変更や売却ができるのかも”
と思っていただけると幸いです。
少しでも気になること等ございましたらいつでもお気軽にご相談ください!!
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スタッフ 丹羽