会社を設立する際の形態は、
「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類存在します。
現在は「合資会社」や「合名会社」に対して、
「株式会社」や「合同会社」の設立が多い傾向になっています。
そこで今回は「株式会社」と「合同会社」の違いに関してご紹介させていただきます。
・「株式会社」
設立をするにあたり、株式を発行することで資金を集め、その資金を元手に経営をする仕組みであり、出資者と経営者を分けることが可能です。
しかし、出資者と経営者が同じでも特に問題はありません。
・「合同会社」
合同会社は、会社法が施行された2006年5月に新しく設けられた会社形態で、
出資者が会社の経営者と同一であるという特徴があります。
出資者(社員)は原則として、経営も行う必要があります。
・「株式会社」設立のメリット
①株を発行することにより資金を得ることが可能となる
会社を経営していく上で資金が必要になった際は、株主がいることで、合同会社に比べると資金調達がしやすいというメリットがあります。
②「合同会社」と比較すると、知名度が高い
多くの人が知っているような大企業は“株式会社”とついている会社がほとんどだと思います。
その為、合同会社と比べると社会的信用が高く、融資の取引・申し込みなどには有利となってきます。
・「合同会社」のメリット
①株式会社設立より登記費用を抑えることができる。
株式会社設立時ですと登記をするにあたっての登録免許税が最低でも15万円程かかるのに対して、合同会社設立時だと最低6万円程で抑えることができます。
※設立時の資本金の金額によって異ります
②決算公告の義務がない
株式会社の場合年に一度決算公告を行わなくてはいけません。
決算公告の種類は3種類あり、公告方法や会社の規模によって金額が変わるようになっています。
しかし、合同会社の場合は決算公示が義務ではないので、毎年の出費を抑えていただくことも可能となります。
③出資者と経営者が同じの為、円滑に事業が進む
株式会社の場合ですと、会社の方針や重要事項を変更する際にはその都度株主総会を開いて決定をしなくてはなりませんが、合同会社の場合ですと、出資が経営者となるので会社の方針を決定するのに時間や手間がかからずに済むというメリットがあります。
また、株式自体が存在しない為、事業に第三者の介入がないという点もメリットの一つかもしれません。
「株式会社」「合同会社」それぞれのメリットがありますが、デメリットもございます。
会社設立をご検討されている方はどの形態で設立をした方が良いのかしっかりと検討していただいた方が良いと思います。
当事務所では設立登記も行っておりますのでお気軽にお問合せください。
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スタッフ 丹羽