■本店移転とは?■
会社を設立する際には、定款というものが必ず必要となります。
(定款に関しては以前のブログでもご紹介させていただいておりますので、よろしければご覧ください。)
定款には、必ず記載しなくてはいけない絶対的記載事項というものがあり、その中の一つが
「本店」の所在地です。
設立時の定款に記載した本店の所在地を変更する場合には、本店移転の登記が必要となります。
そこで主に重要となるのが、
≪1≫定款変更の有無
≪2≫取締役会設置会社か非設置会社か
≪3≫移転後の法務局の管轄が同じか異なるか
の3点です。
≪1≫定款変更の有無
設立時の定款に記載される本店の所在地は、以下のどちらかで記載され、
記載の仕方で、本店移転時の定款変更の必要の有無が決まります。
➀当会社は、本店を愛知県〇〇市〇〇町〇番地〇に置く。
町名、番地まで記載があるため、本店移転を行う際は、定款変更をする必要があります。
②当会社は、本店を愛知県〇〇市に置く。
同じ市内で本店移転を行う場合、定款の変更は必要ありません。
●定款の変更を行う場合
株主総会の特別決議にて、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2の賛成」を得たうえで定款を変更する必要があります。
●定款の変更をしない場合
定款の変更が無い場合、株主総会の開催は不要です。
その場合には、取締役会が設置されているかどうかによって決議の方法が異なります。
≪2≫取締役会設置会社か非設置会社か
●取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社の場合、取締役1人につき1議決権が認められます。
議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決定とされます。
(※要件は、定款で加重することができます。)
●取締役会非設置会社の場合
定款に別段の定めがない限り、会社の業務執行は各取締役が行うことになります。
取締役が1人の場合は、単独で決定し、取締役が2人以上いる場合には、過半数をもって決定とされます。
≪3≫移転後の法務局の管轄が同じか異なるか
愛知県の場合、商業登記の取り扱いをしているのが、「名古屋法務局本局」と「名古屋法務局岡崎支局」の2か所となります。
管轄が、本局から岡崎支局へ変更となる場合には、管轄内での移転と比べ、申請にかかる時間や費用が異なります。
●管轄内本店移転…移転前と移転後で、管轄の法務局が同じ
●管轄外本店移転…移転前と移転後で、管轄の法務局が異なる場合
本店移転登記は、移転してから2週間以内に申請を行う必要があります。
本店移転をご検討されている方は、お早めにご相談ください。
何かご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。
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丹羽