根抵当権とは、債権者と債務者との間で、定められた範囲内の不特定の債権(債権の範囲)を、
定めた限度の金額(極度額)まで担保する物権の事を指します。
抵当権とは、以前のブログでもご紹介させていただきましたが、
個々の債権が発生するごとに、「抵当権設定契約」を締結します。
しかし、企業などが継続的に融資を受ける場合、その度に「抵当権設定契約」を締結していては費用や時間がかかってしまいます。
その際に「根抵当権設定契約」を結ぶことにより、将来にわたって継続的に発生する恐れのある債権をあらかじめ一括して担保することが可能となります。
(例)債権者と事業者である債務者の間で、
極度額1000万円の根抵当権を債務者の不動産に設定した場合。
事業を大きくしていく為に追加の融資が必要になった場合、1000万円の極度額の範囲内であれば繰り返し融資を受けることが可能です。
また、途中で弁済を行ったとしても、債務者が根抵当権抹消手続きを行わない限り、何度でも極度内で迅速に融資を受けることが出来ます。
根抵当権のメリット
不動産登記を行う際、必ず「登録免許税」という税金が発生します。
通常の抵当権を設定し、融資を受ける度に抵当権設定契約を結んでいては、
その都度「登録免許税」がかかってしまいます。
しかし、根抵当権の場合であれば、登録免許税が「根抵当権設定登記」の最初のみで済むという点がメリットとなります。
また、極度額内であれば何度も繰り返し融資を行う事が出来るのでその都度行う抵当権と比べると、時間と手間がかからないというメリットもあります。
根抵当権のデメリット
極度額を5000万円に設定し、所有している不動産を担保に入れたうえで1000万円の融資を受けた場合。
5000万円の極度額に対し、1000万円しか融資を受けていない場合であっても、他の金融機関からは5000万円全て担保になっていると判断されてしまう恐れがあります。
その為、他の金融機関から融資を受ける際には、他の物件を担保として提供しなくてはいけない可能性もあるので慎重になる必要があります。
根抵当権を設定する場合はメリット・デメリットを理解した上で設定していただくのが良いかと思います。
抵当権・根抵当権の設定登記で気になる点・ご不明点がございましたら
いつでもお気軽に当事務所までお問合せください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 丹羽