死因贈与とは、
「Aが亡くなったらA所有の不動産をBに与える」というように、贈与者が受贈者に対して、
贈与者の死亡という不確定期限を付して財産を無償で与える事を約束して成立する契約です。
死因贈与には、負担付死因贈与といって、
「財産の贈与の負担として、贈与者に生活費の支給を義務づける」などと設定することも可能です。
死因贈与の注意点
贈与者の申し込みと受贈者の承諾によって契約が成立することになります。
遺贈とは、
遺言によって、遺産の全部又は一部を無償又は負担付で他人に与える行為であり、
契約ではなく、遺言者の単独行動となります。
原則、遺言者の死亡の時に効力が生じます。
☆死因贈与と遺贈の違い
・仮登記の可否
死因贈与では、贈与者の生存中に所有権移転の仮登記(本登記をする前段階の予約のようなもの)ができますが、遺贈の場合は、遺言者の生存中に所有権移転の仮登記を行う事ができません。
・不動産取得税の違い
死因贈与の場合、土地・住宅家屋を取得した際は不動産取得税が3%、非住宅家屋を取得した際は4%かかりますが、遺贈の場合は非課税です。
※ただし、法定相続人以外が遺贈を受ける場合には原則課税されます。
・登録免許税の違い
死因贈与の場合
仮登記を行ってから、本登記をする場合
仮登記時に10/1000 本登記時に10/1000がそれぞれかかります。
仮登記をせずに本登記のみする場合は20/1000となります。
遺贈の場合
受遺者が相続人の場合は4/1000ですが、相続人ではない場合は20/1000となります。
※計算する際はその年度の固定資産課税台帳の価格を使用します
・年齢
遺贈は遺言のため、遺言を作成するには(受贈者になるには)15歳以上である必要がありますが、遺贈を受ける場合の年齢制限はありません。
死因贈与は契約の為、18歳以上でないと行う事ができません。(未成年者は親権者の同意が必要)
遺言は知っている人も多いかと思いますが、死因贈与に関しては知らない方もいるかと思います。
死因贈与の場合、土地や建物といった資産は持っているが、現在生活するための生活費が無い場合に、相続人である子供に対し、土地・建物を贈与する事を約束する代わりに生活費の面倒をみてほしいなどを契約として結ぶことが可能となる点がメリットかと思います。
契約自体は口約束でも構いませんが、書面によらない場合、履行されていない限り、
いつでも契約を取り消すことができてしまうので、書面での契約をオススメしています。
何か気になる事・ご不明点等がございましたらお気軽にお問合せください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 丹羽