2025年7月22日 9:00 am

以前のブログで、法定相続情報証明制度について説明させていただきました。

その際のブログがこちらです。

 

法定相続情報証明制度について

 

今回は、法定相続情報一覧図の作成方法について詳しく説明させていただきます。

 

一覧図の作成

・A4サイズの用紙を縦置き、横書きで作成する。

・法務局では提供された一覧図をスキャンしてそこに証明文を付けて交付するため、下部に証明文を記入できるスペース(5~6cmの余白)の確保が必要。

 

記載する事項

①被相続人に関する事項

被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所・最後の本籍

最後の本籍:必ず記載しなければならないわけではないが、法務局では記載を推奨。なお、最後の住所を証する書面を添付できない場合には、最後の本籍の記載は必須。

 

②相続人に関する事項

相続開始の時における同順位の相続人の氏名・生年月日・被相続人との続柄

・続柄は、被相続人との続柄(戸籍に記載されている続柄)を記載。被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」、子であれば「長男」「長女」「二男」「二女」「養子」「養女」などと記載。

・続柄の記載はあくまで被相続人との続柄である必要がある為、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は、「兄」「姉」「弟」「妹」とし、代襲相続がある場合であって、被相続人の孫が代襲相続人となる時は「孫」とする。

・被相続人が父である場合、父の死亡前に母が離婚または死亡している場合には、母の氏名は記載しない。

・被相続人が父である場合で、父が死亡した後、母が死亡した場合。父が死亡した時点では母は生存していたので、母の死亡年月日は記載しない。

・代襲相続の場合、被代襲者の氏名は記載しない。「被代襲者」とのみ記載して、被代襲者の死亡年月日を記載。

・相続人の住所の記載は任意だが、記載する場合には住所を証する書面として、「住民票記載事項証明書」、「住民票の写し」、「印鑑証明書」、「戸籍の附票」等のいずれかを添付。

 

③作成者の年月日

・一覧図には作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、一覧図を作成した申出人またはその代理人は住所を記載し、署名または記名押印する。

・作成者が資格者代理人の場合には、住所の代わりに事務所所在地を記載し、その資格の名称(弁護士、司法書士、税理士等)も記載する。

 

④記載する場合の注意事項

・手書きのものも認められているが、鉛筆書きは認められていない。

・本籍、住所などはハイフンで省略せずに戸籍謄本または住民票記載事項証明書(住民票の写し)のとおり都道府県名から記載する。ただし。政令指定都市の場合には、都道府県名の記載は省略できるものとされている。

 

以上、法定相続情報一覧図の作成方法でした。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例が法務局のHPに記載されておりますので、作成時にはご参考になさってください。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

 

また弊所では、お客様の依頼に基づいた法定相続情報一覧図の作成や、各種相続手続などのご相談を承っております。

こちらの件について気になる点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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スタッフ 倉橋