遺産分割における現物分割とは、相続が発生した際に、遺産をそのままの状態で相続することを指します。
上記の図のように、
Aさんは、土地・建物
Bさんは、現金
Cさんは、預貯金
などが挙げられます。
☆現物分割のメリット☆
現物分割のメリットとしては、相続人がそれぞれ遺産をそのまま取得することが可能なので、
被相続人が土地や建物を所有していた場合、それぞれの物件に関して単独で所有することになるので、分割した土地・建物を自由に活用・運用することができます。
共有状態にならないので、後日に問題が持ち越されることもなく、相続人全員が納得さえすればとてもスムーズに遺産分割をすることができます。
☆現物分割のデメリット☆
現物分割では、遺産をそのままの形で相続しますが、遺産には様々な物があり、それぞれ評価額が異なるのが普通です。
(例)不動産が2つある場合に、1つは5,000万円、もう1つは3,000万円の価値で不動産間に差額がある時
このとき、2人の相続人が現物分割で不動産を分けると、3,000万円の不動産を相続した方の取得分が少なくなってしまいます。
不動産以外に現金・預貯金などの遺産があれば差額分を精算することも可能ですが、他の遺産がほとんどない場合などには揉める原因となることもあります。
☆現物分割がオススメなケース☆
遺産の価値にあまり差がなく現物分割でも均等に分けられるケースです。
例えば、不動産が3つある場合、それぞれが同じくらいの価値があり、
相続人が3人であれば、現物分割もスムーズに行える可能性が高いです。
この場合、子どもそれぞれの法定相続分が3分の1ずつになるので、それぞれが1つずつの不動産を相続すればよいからです。
また、預貯金や現金資産が多く、均等に遺産分割がしやすい場合にも現物分割が向いています。
(例)現金6,000万円、預貯金6,000万円があるケース
相続人が3人の場合には、
Aさんが現金4,000万円
Bさんが現金2,000万円と預貯金2,000万円(合計4,000万円)
Cさんが預貯金4,000万円を相続すると、全員公平に遺産相続ができて文句が出にくいです。
また、骨董品や貴金属などが多いケースでも、いちいち鑑定評価などをするのが面倒なので、現物分割で相続人らがそれぞれ好きなものを受け取って遺産分割を行うこともあります。
遺産の分割方法は全部で3つあり、
今回ご紹介した“現物分割”から始まり、
他にも、“代償分割” “換価分割” があります。
今後のブログにてそれぞれのの具体的なメリット・デメリットなどもお伝えしていけたらなと思います。
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スタッフ 丹羽