不動産の売買・遺贈・相続などが発生した際には
旧所有者から新所有者へ所有権移転登記を行います。
その際に必要な、国へ納める税金のことを登録免許税と言います。
売買・遺贈・相続 の際の登録免許税は一律ではなく、
どのようにして所有権移転を行うかによって変わってきます。
(例)3000万円の物件に対して、売買・遺贈・相続をそれぞれ行う場合の免許税
売買(土地の場合)
3000万円×15/1000=45万円
(※ 租税特別措置法第72条により令和8年3月31日までは15/1000)
売買(建物の場合)
3000万円×20/1000=60万円
遺贈(土地・建物)
3000万円×20/1000=60万円
相続(土地・建物)
3000万円×4/1000=12万円
となります。
ポイント
相続の場合
“土地にのみ適用されるもの”ですが、相続による所有権の移転登記を受ける場合において、
登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の評価額が100万円以下であるときは、登録免許税は課されません。
(租税特別措置 法第84条の2の3第2項)
※建物の場合は、評価額が100万円以下だったとしても登録免許税がかかってきます。
移転する不動産の金額が大きくなればなるほど登録免許税も高くなってしまいます。
その為、所有権移転を考えられている方は、登録免許税の金額もしっかりと把握した上でお手続きをすることをオススメします。
当事務所では、売買・遺贈・相続による所有権移転のお手続きを全て行っております。
その為、気になる事がございましたらいつでもお気軽に当事務所までお問合せください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
下記期間は休業とさせていただきます。
2022年8月11日(金)~8月15日(火)休業
8月16日(水)から通常通り営業いたします。
宜しくお願いいたします。
スタッフ 丹羽