1.相続により土地を取得した個人が登記をする前に亡くなってしまった場合の登録免許税の免税措置
例えば、Aさんの死亡により土地の所有権を取得したBさんが、土地の所有権の移転登記を受ける前に亡くなってしまった場合、次の相続はBさんの相続人のCさんとなります。その際、登記簿謄本にA→B→Cと登記をしたい際(どのような流れでこの土地が相続されてきたのか今後の為に明確にしたい際)などに、通常であれば登録免許税がそれぞれ0.4%ずつかかってしまうのですが、令和7年3月31日までに申請を行えば、A→B間の登録免許税がかからないんです。
※B→C間の登録免許税に関しては0.4%の登録免許税がかかります
2.少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
令和7年3月31日までの間、土地の相続に限り“所有権の保存登記”又は“相続による所有権の移転登記を受ける際に登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下”であるときは、通常0.4%かかる登録免許税がかかりません。
以前は10万円以下でしたが、現在は100万円以下・適用範囲が全国の土地に変更されています。
※ この措置に関しては土地にのみ適用される為、建物に関しては免税にならないので、注意が必要です。
※ “不動産の価額が100万以下”というのは市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合にはその価格です。
登録がない場合には登記官が認定した価額になる為、もし価格が知りたいとのことでしたら不動産を管轄する登記所にお問合せしてみてください。
免税措置を適用し、法務局に申請を行う際には免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があり、通常の申請とは異なる点がございます。
この措置を適用して所有権移転登記や所有権の保存登記を行いたいと検討されていらっしゃる方はお気軽にお問合せください。(初回の相談料は無料です)
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丹羽