被相続人が亡くなった場合、速やかに遺産を特定し、相続のお手続きをする必要があります。
お手続きを行う上で「相続人の調査」はとても重要になります。
相続人においてどのような関係の人がいるのかによって、相続手続きの内容が大きく変わります。
例えば、被相続人の中には、過去に婚姻や離婚をしていて、現在の家族も親戚も知らない子供が存在しているなども考えられます。
その場合は当然、その子供も相続人になるので、相続手続きがかなり複雑になり、相続人を正確に特定するためには、時間も手間もかかります。
そのため、被相続人の死亡、つまり相続開始を知ったらできるだけ速やかに相続人の調査を開始しましょう。
☆被相続人と相続人の戸籍謄本☆
相続人の調査は、”戸籍謄本”を取り寄せて行うのが一般的です。
相続人であることを証明する書類が、被相続人の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本になります。
戸籍謄本は、被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍謄本を一式取り寄せる必要があります。
戸籍は法律によって今までに改製が何度もあります。
改製される前の戸籍を「改製原戸籍」と言います。
多くの人が出生から死亡まで一つの戸籍謄本で済むことは少なく、改製原戸籍までさかのぼって相続人を調査する必要があります。
また、婚姻などで転籍した場合には別の戸籍となるため、転籍先から戸籍謄本を取得する必要があります。
☆出生までさかのぼる戸籍が必要な理由☆
戸籍謄本には、出生から婚姻や出産など家族関係の出来事が記載されています。
しかし、前述のとおり戸籍の改製や転籍などによって、戸籍の途中から(または途中まで)の記載しかない戸籍も存在します。
被相続人が過去に婚姻していて現在の配偶者と再婚した場合、途中からの戸籍では再婚の部分しかありません。
過去の婚姻関係の中で子供の出生などの記録を確認しなければ、正確な相続人を特定することができません。
このような場合を想定して、相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が求められます。
相続のお手続きを急いでいる方であれば当事務所にて戸籍を収集することも可能となりますので、お気軽にご相談ください。
相続のお手続きに関して気になる事・ご不明点等がございましたらお気軽にお問合せください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 丹羽