当事務所のブログでも幾度となく取り上げている「相続登記の義務化」。先日のブログでは、手続きに必要な書類についてご案内させていただきました。
正直、書類を集めるだけでも大変ですよね。登記申請に当たっての手続的な負担が大きい事が、相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因の一つとなっているようです。
そこで、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たな登記が設けられました。それが相続人申告登記です。今回は、相続人申告登記について、説明させていただきたいと思います。
【相続人申告登記】
◆①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申出ることで、申請義務を履行したものとみなすことができます。(これにより登記簿に氏名・住所が記録された相続人のみ申請義務を履行したことになります。)
⇒ 申し出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申し出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。これで、登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
下記は、単有の登記名義人の相続人が単独でした、相続人申し出の場合の記録例です。
※相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出できます。他の相続人の分も含めた代理申出も可です。
◆法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
添付書面としては、①死亡した方(所有権の登記名義人)の死亡した日が分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)②申し出をする相続人自身が、死亡した方の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります(資料収集の負担が軽減されます)。
実際に必要となる戸籍関係書類の例が法務省のHPに記載されておりますので、こちらを参考になさってください。
◆登録免許税がかかりません。
相続人申告登記は、簡易に申し出をすることができる一方で、
・遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行したとはいえない
・不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定 をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある
という留意点があります。直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などに、まずは義務を果たすために利用いただくのが良いかと思われます。
また、相続登記に関してご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問合せ下さい。
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スタッフ 倉橋