相続とは、被相続人の死亡時に存在した財産に属する一切の権利義務を承継するとされています。
相続が開始されると自動的に、被相続人の財産が、法律で決まった相続人に引き継がれることになります。
しかし相続が発生すると、相続人が行わなければならない手続きは沢山あり、それらの手続きを「相続手続き」と言います。
相続手続きでは、具体的に
①相続人の調査・確定
②遺言の捜索
(遺言が発見された場合)③遺言の検認
④相続財産の調査・確定
(必要に応じて) ⑤相続放棄・限定承認の手続き
⑥遺産分割協議
⑦相続税の申告、納税
⑧相続財産の名義変更、処分の手続きなどがあります。
相続手続きについて、重要なポイント
①相続人の調査・確定
相続は被相続人の財産を相続人に引き継ぐ手続きなので、相続人をきちんと調査し、確定させる必要があります。
遺産を分けてしまった後に新たな相続人の存在が明らかになってしまった場合は、
協議をやり直さなくてはいけなくなってしまいます。
その為、初めに正しい相続人を確定させることは重要になります。
②③遺言の捜索と検認
被相続人が遺言を遺している可能性があるので、速やかに遺言書を捜索する必要があります。
遺言書が見つかったら、速やかに、家庭裁判所に遺言の検認を請求しなければなりません。
(公正証書遺言や法務局で保管していた自筆証書遺言の場合、検認は不要。)
遺言書を検認をせずに開封してしまうと5万円以下の罰金が科せられる可能性があるため開封はしないようにしてください。
④相続財産の調査・確定
相続財産の調査が困難で確定しないような場合・被相続人に沢山の負債があった場合には、
相続をしない「相続放棄」、相続した財産を限度に債務も引き継ぐ「限定承認」の手続きもございます。
⑤相続放棄・限定承認 の手続きは、被相続人の死亡を知った日から3か月以内となっているので注意が必要です。
そして、相続人が複数いる場合、相続する財産や人が確定した際には
相続人全員で⑥遺産分割協議 を行い、遺産分割協議書を作成することも必要となってきます。
そして、⑦相続税の申告・納税、⑧相続財産の名義変更・処分 の手続きへと進みます。
遺言書作成や相続登記に関して気になる点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 丹羽