相続が発生した際の手続きは、相続人が行う必要があります。
遺言書・遺産分割協議書によって相続する遺産が決定した後、
相続人を代表する「相続人代表者」の方が不動産の登記を依頼したり、預貯金を解約したりするケースが多いです。
その為、相続人全員で、誰が「相続人代表者」となって細かい相続手続きを進めていくのか、よく話し合って決めておくと手続きがスムーズに進みます。
もし、相続手続きを行うことになった場合、相続を経験したことのある親戚や知人がいれば、
死後の手続きや相続手続きについて一度相談してみるのもいいかもしれませんね。
そのような人がいない場合には、
相続手続きについて詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談するという方法もあります。
もちろん、相談料などの費用は掛かりますが、遺言書の有無・家庭裁判所の検認手続きから、相続人の調査、相続財産の調査、相続財産発覚後の承継、相続放棄、限定承認などの相続にまつわる法的処理には時間と手間がかかるので、専門家に相談をしながら相続手続きを進めてもらうという方法もあります。
相続手続きに必要な書類
不動産の相続登記に関しては
被相続人の
「出生~死亡までの戸籍謄本」「除票」「被相続人が所有していた物件の評価証明書」
相続人の
「戸籍謄本」「住民票」「印鑑登録証明書」
などの書類が一例として必要です。
相続手続きに必要な書類は、被相続人や相続人の本籍地・住所地を管轄する市区町村役場に行き、窓口で申請すれば、簡単に取得することができます。
しかし、被相続人と相続人が離れて暮らしており、窓口で申請することが難しい場合には、郵送などで取得することも可能です。
詳しくは、管轄する市区町村役場に問い合わせてみてください。
相続人の方でマイナンバーカードを所持している人は、
市区町村役場の窓口以外にも全国のコンビニで取得することもできます。
コンビニで取得できる書類は、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」
「印鑑登録証明書」「各種税証明書」「戸籍証明書」「戸籍の附票の写し」などとなっています。
私はマイナンバーカードを作成していないのですが、マイナンバーカードを持っているだけで、
市役所に行くことなく戸籍まで簡単に取得できてしまうんだとビックリしました。
相続が発生した際には「相続人代表者」の方をしっかりと決めていただいた上で、お手続きを行うことでスムーズに終わる場合もございます。
・被相続人とずっと一緒に暮らしていた
・被相続人の近くで暮らしており生前よく面倒を見ていた
という相続人がいる場合には、離れて暮らす他の相続人に比べると、必要書類が集めやすいなどの面から「相続人代表者」になられるケースが多いです。
相続のお手続きに関して気になる事・ご不明点等がございましたらお気軽にお問合せください。
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スタッフ 丹羽