
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することを指します。
放棄の対象となるのは被相続人の全ての財産であり、
預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が承継することはありません。
この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
そこで、今回は相続放棄をする際に必要となってくる書類に関してご紹介させていただきたいと思います。
どなたが相続放棄をするかで、必要となってくる書類が変わってきますのでご自身が被相続人(亡くなった方)から見てどの立場にいるのかを確認しながら参考にしていただければと思います。
どなたが相続放棄する際にも必ず必要となってくる書類が下記の2点となります。
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本(全部事項証明書)※3か月以内のもの
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
☆放棄する人が被相続人の配偶者の場合
共通書類に加えて、
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本を添付する。※3か月以内のもの
☆放棄する人が被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫)(第一順位相続人)の場合
共通書類に加えて、
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・申述人(放棄する人)が代襲相続人の時には、被代襲相続者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本を添付する。
☆放棄する人が被相続人の父母・祖父母(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
共通書類に加えて、
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・被相続人の子(およびその代襲者)が死亡しているものがいるときには、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を添付する。
☆放棄する人が被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(甥、姪)(第三順位相続人)の場合
共通書類に加えて、
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している者がいるときには、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(甥、姪)の時には、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本を添付する。
☆放棄する人が未成年者又は被後見人の場合
・法定代理人である親権者の戸籍謄本、あるいは後見人、特別代理人の選任審判書謄本
~申述にかかる費用~
申述人1名につき収入印紙800円(申述書作成後、貼り付けます)
連絡用の郵便切手 470円分 【84円5枚,10円5枚】
(※例として挙げさせていただいた上記の金額は愛知県の場合となりますが、各都道府県によって異なります)
相続放棄は被相続人が存命のうちに行うことはできず、亡くなってから3か月以内に家庭裁判所にてお手続きしなくてはなりません。
また相続放棄を1度行ってしまうと、撤回することができなくなってしまい、被相続人の財産は一切相続することが出来なくなってしまいます。
その為、相続放棄を検討されていらっしゃる方はよく考えていただいた上でお手続きすることをオススメします!!
相続に関して気になる点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
(初回相談は無料です)
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スタッフ 丹羽