■相続が発生したら?■
相続が発生した場合、相続人は遺産をどうするのかを、
①相続人が被相続人の不動産等の財産や借金等の債務をすべて受け継ぐ単純承認
②相続人が被相続人の財産や債務を一切受け継がない相続放棄
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
の中から選択することができます。
今回はその中から、②相続放棄に関する「相続放棄申述受理証明書」についてご紹介させていただきます。
相続放棄に関しては以前のブログにてご紹介させていただいておりますので
よろしければご覧ください。
「相続放棄申述受理通知書」とは、相続放棄を行い、家庭裁判所が申述を受理した後に、相続放棄者の自宅へ送られてくる通知書の事をいいます。
通知書が届きましたら、相続放棄のお手続きが完了したという事になります。
「相続放棄申述受理証明書」とは、相続放棄を行ったことを証明するための書面となります。
証明書が必要になった場合に、家庭裁判所へ申請をおこない、発行してもらうものです。
※相続放棄申述受理通知書は、原則再発行することはできません。
※相続放棄申述受理証明書は、申請をすれば再発行が可能です。
その為、「相続放棄申述受理通知書」を紛失しないよう、大切に保管をするようにしてください。
■証明書が必要となるケース■
・被相続人の債務などの支払いを要求された際
・不動産の相続登記を行う際
・金融機関でのお手続きの際
が主に挙げられます。
相続放棄申述受理証明書を提示することにより、「私は相続人ではありません」と証明をすることができるので、債務の支払いを行うなどの必要が無くなります。
不動産の登記を行う場合、従来は証明書を提出して登記手続きを行わなくてはいけませんでしたが、現在では、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」でも良いとされています(登記研究808号 平成27・6)。
■相続放棄申述受理証明書を取得できる人■
・相続放棄をした本人
・利害関係人
(債権者、共同相続人、受遺者などが該当します)
証明書申請の際の必要書類に関しては、家庭裁判所によって異なるケースがあります。
事前にお問い合わせをした上でお手続きを行うようにしましょう。
相続放棄をしている方がいる場合の相続登記では、
法務局への登記申請をする上で、相続放棄申述受理通知書等が必要となってくるため、申請が完了するまでの間、お預かりさせていただきます。
通知書を紛失してしまった場合には、放棄したご本人様に「相続放棄申述受理証明書」をご取得いただく必要がございます。
しかし、放棄された方と連絡がつかない、証明書の取得を拒否されているケースの場合には、利害関係人の方に、必要書類をご準備の上、
「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理証明書」をご取得いただくこととなります。
相続に関して、何かご不明点等がございましたらお気軽にご相談ください。
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スタッフ 丹羽