
相続時精算課税制度とは、原則「60歳以上の両親(もしくは祖父母)」から「18歳以上の子供(もしくは孫)」に対して、生前贈与をした際に選択できる贈与税の制度です。
ポイントとしては
・直系尊属からの贈与でないといけない
・贈与を受ける人は18歳以上の子・孫に限られること
となっています。
使用するメリット
①普通の贈与である暦年贈与の場合は、2,500万円以上の金額に対しては税率が45〜55%(累進課税)もかかってしまうのに対し、相続時精算課税制度を使用し贈与した場合、
贈与額の合計が2,500万円を超えた場合、超えた分に対して一律で20%の贈与税しか課税されない為、節税対策として使用される方もいらっしゃいます。
②特定の人物に財産分与をしたい場合、相続時精算課税制度を利用すると、生前に多くの贈与ができるため相続時の争いが防止できます。
その為、相続で問題が起きる可能性があるのであれば予めこの制度を活用してみてもいいかもしれないですね!
しかし、デメリットももちろんあります。
①相続時精算課税制度を選択する一番のデメリットは、選択後に暦年贈与に戻せないことです。
相続時精算課税制度を利用した後は、暦年贈与非課税枠の110万円が一生使えなくなります。
ただし、これは同じ贈与者からの贈与にのみ適用されるものなので、他の贈与者からの贈与には利用できます。2つの贈与制度(相続時精算課税・暦年贈与)をどう利用するのが良いのか
しっかりと考える事をオススメします!
②相続時精算課税制度には金額の大きさに関係なく、税務署への申告義務があります。
相続時精算課税制度を利用する際は、贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書を税務署に提出しなくてはならないので少し手間がかかってしまいます。
③相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、その土地に小規模宅地等の特例を適用することができなくなります。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度ですが、
この特例が適用されるのは、基本的には相続した土地に対して適用されるので、生前に贈与した土地には認められません。
相続時精算課税制度に関しては、各ご家庭の資産状況によって良い悪いが分かれる制度になります。
その為、「私の家庭ではどうするのが一番最適なのか」と相続・生前贈与の事で心配な事がございましたらいつでもお気軽にお問合せください。
(信頼できる税理士を紹介することも可能です)
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スタッフ 丹羽