2019年4月23日 6:17 pm

相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続において特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる強力な制度のことを言います。

 

民法上では、以下の場合に該当した場合は相続欠格事由に当たるとしています。

①故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法8911号)

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法8912号本文)

③詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法8913号)

④詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法8914号)

⑤相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法8915号)

 

相続欠格は、以前コラムに記載させて頂いた相続廃除のように、被相続人の意思による特段の手続を必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失います。

但し、注意が必要なのは、結果的に相続欠格事由に該当し、相続権が剥奪されたとしても、そのものの直系卑属に代襲相続が認められてしまう点にあります。

それを逆手に取り、子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合においては、当然のように贈与税が課税されることになっています。

 

弊所では相続に関する数多くの相談を承っており、確かなノウハウがございますので是非お気軽にご相談くださいませ。

 

司法書士 永田

 

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