
土地や建物をお持ちの方が亡くなった場合、その名義を変更するための登記は、
これまで義務ではありませんでした。
2024年4月1日から義務になります!
でも、そもそも「相続登記」ってなに?と思う方もいらっしゃるかと思います。
Q1.「相続登記」とはなんですか?
A1.相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。
名義を変更するには、法務局に申請する必要があります。(相続であっても、自動的には変更されません)
Q2.「相続登記」は誰がする必要があるの?
A2. ①不動産を取得した相続人が単独で申請する場合と②相続人が共同で申請する場合があります。
相続人から司法書士・弁護士に依頼をして、代わって申請してもらうこともできます。(これ以外の者が業務として行うことは、法律で禁止されています)
Q3.「相続登記」は、どのような流れで行うのですか?
A3.一般的に、以下のような流れで進みますが、案件によって異なります。
①相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する。
②相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議・話し合い(遺産の分割)を行い、その結果を文書にする。
③相続登記申請書を作成し、申請に必要な証明書類等を用意する。
④管轄の法務局に、登記申請をする。(持参、郵送、オンラインの方法があります)
Q4.「相続登記」には、どのような費用がかかりますか?
A4.相続登記には、不動産の価格や手続きの内容に応じて、費用が必要です。
①登録免許税(登記の際に国に納付する税金)
②各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票写しなど)
③司法書士・弁護士に支払う報酬(※依頼した場合のみ)
※いずれも典型的な一般的取扱いを記載してものですので、ご注意ください。
※登録免許税は免税される場合があります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。『相続登記の義務化~登録免許税の免税措置!』
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