かねてからのご案内のとおり、令和6年4月1日から
相続登記の申請義務がスタートいたしました。
お知らせなどを目にして「やらなきゃいけないんだ……」と焦る方も、
中にはいらっしゃるかと思います。
「司法書士に相談しようかな」と思われる方は、ご相談に来られる前に
以下の書類を準備しご持参いただけると、その後の流れがスムーズに進みます。
①被相続人(亡くなられた方)関係
□ 住民票の除票
(死亡の年月日や本籍地の記載があるもの。マイナンバーの記載は不要。
不動産の登記簿上の住所が死亡時の住所と異なる場合は異動履歴があるもの)
□ 出生~死亡までの戸籍・除籍謄本
※結婚や転籍で本籍地が他府県であっても、
ご親族であれば同一の市町村役場でまとめての取得が可能です。
□ 遺言書(ある場合)
・自筆証書遺言……封筒は開封しないでお持ちください。
・公正証書遺言……そのままお持ちください。
※遺言書が複数ある場合は、すべてお持ちください。
②相続人関係
□ 法定相続人全員分の戸籍謄本
(被相続人の死亡時の戸籍謄本と同一の場合は1通で可)
□ 不動産を相続される方の住民票
(本籍地の記載があるもの。マイナンバーの記載は不要)
□ 法定相続人全員分の印鑑証明書
(ご相談後でも構いませんが、戸籍等とまとめて取得されるとスムーズです)
□ ご相談に来られる方の本人確認書類
免許証、マイナンバーカードなど顔写真と住所氏名の記載があるもの
※戸籍等の役所発行書類は、被相続人の死亡日以後に発行されたものが必要です※
③不動産関係
□ 不動産の評価額が分かるもの
・課税明細書…毎年4月頃に送付される固定資産税納税通知書に入っています
・名寄帳 …市町村役場で発行
(課税明細書か名寄帳のどちらかがあれば大丈夫です)
※複数の自治体にわたって所有不動産がある場合は、自治体ごとに書類が必要です※
□ 登記済権利証・登記識別情報(いわゆる「権利証」)
※お手元にある場合には、お持ちください。
(遺言による遺贈の場合は必要です)
④その他の財産が分かるもの
不動産以外の財産についてもまとめて遺産分割協議を行われる場合は、ご持参ください。
不動産の相続登記申請のみであれば不要です。
これらの書類は、ご自身で登記申請をされる場合であっても必要となるものです。
「書類を集めたのはいいけれど、その後の手続きについては難しくて断念した」という方も
中にはいらっしゃいます。
当事務所でもご相談を承っております。
初回のご相談は無料ですので、LINE公式アカウントからお気軽にご連絡ください。
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スタッフ 斉藤