
相続税とは、亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となり、取得した人がその財産の評価額に応じて負担する税金となります。
ただ、遺産額が基礎控除を超えない場合、相続税はかかりません!!
相続人の申告は“相続人全員が死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の最後の住所の所轄税務署に”申告をし、納税をしなくてはいけません。
注意点としては“相続人の住所地”ではないので気を付けて申告をするようにしてください。
納税は
①金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する
②インターネットバンキング等から納付する
③コンビニエンスストアの窓口で納付する
方法があります。
相続税は所得に課される税と異なり、資産に課税される税金です。相続によって取得した財産の換金が難しい不動産や株式ばかりを相続した場合には、
売れなければ期限までに金銭で納付することはできません。そこで、相続税を金銭で一度に納めることが困難な場合には、一定の要件を満たしていれば、その困難な金額を限度として年賦の方法で納める「延納」や、相続した財産そのものを税金の代わりに納める「物納」という方法によることもできます。
「延納」の場合には、担保を提供する必要があり、延納期間に応じて利子税がかかってしまいます。
また、延納できる期間は相続財産の中に不動産の占める割合に応じ、5年から20年と定められています。
相続財産を売却して得た金銭で相続税を納める場合には、譲渡所得税がかかりますが、「物納」の場合にはかかりません。
物納財産の価額は、納める時の時価ではなく相続開始の時の評価額で収納されます。
なお、一定の要件を満たせば、物納は延納へ変更すること、延納は物納へ変更することができます
(延納から物納への変更は平成18年4月1日以後の相続開始によって財産を取得した場合)
相続税の事で心配な事がございましたらいつでもお気軽にお問合せください。
(信頼できる税理士を紹介することも可能です)
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スタッフ 丹羽