相続財産管理人とは、相続人が存在しない場合に、被相続人の遺産を管理して精算する人の事を指します。
☆相続財産管理人が選任されるケース☆
・法定相続人に該当する人が誰もいない場合
(配偶者・子供・両親など)
・法定相続人が全員相続放棄をして相続する人がいなくなってしまった場合
などが挙げられます。
※注意点
相続財産管理人は、家庭裁判所が選任する為、自由に選任することはできず、
候補者などがいない場合は地域の弁護士が選任され、最近ですと司法書士が選任されるケースもあります。
☆相続財産管理人の役割☆
・相続人の存否を確認する
本当に他に相続人がいないのかを調査し、相続人が存在する場合には、遺産の管理などを託します。
・残された債権の支払い
”債権者”とは、被相続人に対して債権を持っていた人の事を指し、
被相続人にお金を貸していた人や会社です。
相続人がいる場合には、相続人が残された遺産の中から支払いをするのが一般的ですが
相続人がいない場合、誰も支払いを行わないので、債権者は困ってしまいます。
そうならない為に「相続財産管理人」は、遺産の管理と支払いを行います。
・特別縁故者(内縁の妻など)への支払い
特別縁故者とは、法定相続人ではないですが、被相続人と特別な関係にあった人のことを指します。
例えば、被相続人と生計を共にしていた“内縁の配偶者やその他の人”、“被相続人を献身的に介護していた人”などです。
これらの特別縁故者には、限度はありますが、遺産を受けることができます。
「相続財産管理人」が選任された場合は、相続財産管理人が特別縁故者に対して支払いをします。
・残金を国庫に引き継ぐ
債権者や特別縁故者への支払いが終了した上で、残金があった場合、残された遺産は”国”のものになります。
その為、国に納める手続きをして、相続財産管理人の役割は終了となります。
☆相続財産管理人を選任するにあたっての重要ポイント☆
・相続する遺産が本当に存在しているかどうか
・実際に相続が発生しているか(対象者が死亡しているか)
・相続人が本当に存在していないのか
の確認をしっかりと行う必要があります。
「相続財産管理人」を選任せずに、そのままにしてしまうと、いつまでたっても遺産の分割方法や相続人が決まらない為、残された人や会社は困ってしまいます。
対象者が土地や建物を所有していた場合は、「所有者不明土地・所有者不明建物」になってしまい、新たに活用するのに時間がかかってしまいます。
その為、相続人がいない方で「この人になら遺産を任せてもいいかもしれない」と思う人がいるのであれば、「遺言書」を作成することをオススメします。
遺言書がある場合ですと、基本的には遺言書通りに相続されるので、特別縁故者の方・献身的な介護をしてくれた人に残すことが可能となり、遺産の相続もスムーズになります。
当事務所では、遺言書の作成依頼のご相談もお受けさせていただいております。
相続登記などで気になることがございましたら
いつでもお気軽にお問合せください。
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スタッフ 丹羽