■■「自筆証書遺言書保管制度」とは■■
自筆証書遺言書保管制度とは、令和2年7月10日からスタートした制度で、自筆証書遺言書を法務局にて保管してくれるというものです。
よろしければこちらも併せてご覧ください。
今回のブログでは、実際に保管申請を行う際の流れについてご紹介させていただきます。
■保管申請を行う遺言書保管所について■
保管申請を行う保管所は、
➀遺言者の住所地の遺言書保管所
②遺言者の本籍地の遺言書保管所
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
のいずれかを選択し、保管申請を行います。
申請時は遺言者本人が出向いて、申請を行う必要があります。
注意点としては、過去にこの制度を利用し、上記➀~③の保管所で遺言書の保管申請を行っていたケースで、
「内容を変更した遺言書を新たに保管したい」等の場合には、初めに申請を行った保管所で再度申請をする必要があります。
■申請時の必要書類■
保管申請を行う際、遺言者は以下のものを持参しなくてはいけません。
➀自筆証書遺言書(ホチキス等で止めたりせず、無封のもの)
②申請書(法務省:05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等 (moj.go.jp))
③添付書類(遺言者の住民票又は戸籍謄本及び戸籍の附票 等)
④手数料分の収入印紙(1件につき3,900円)
⑤印鑑(スタンプ印やシャチハタではないもの)
⑥本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート 等)
■申請後の流れ■
保管申請を行い、不備が無い場合には、「保管証」が発行されます。
「保管証」には、遺言書が保管されている遺言書保管所の名称、保管番号が記載されます。
保管番号は、遺言書保管申請を再度行う場合や、遺言書の閲覧申請の際に使用するため、受け取った場合は、大切に保管するようにしましょう。
■遺言書の保管期間■
遺言書保管所で保管された遺言書は、遺言者の死亡の日から50年経過した場合は、廃棄することができるようになります。
また、遺言者の生死が明らかでない場合には、遺言者の出生の日から起算して120年を経過したのち50年経過した場合には、廃棄することができるとなっています。
■注意点■
法務局は遺言者や相続人の為に、主に遺言書の保管のみを行います。
その為、
●遺言の内容に関しての相談
●保管された遺言書の有効性を保証すること
はできません。
“遺言書の書き方がわからなくて不安”、“有効性のある遺言書を作成して遺したい”との事であれば、「公正証書遺言書」を作成するのもいいかもしれません。
遺言書の作成でお困りの際には、是非お気軽にご相談ください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 丹羽