基本的に農地(田や畑)を売買する際には、
農業委員会の許可がないと売買することができません。
理由として、そもそも農地とは「耕作の目的に供される土地」であると、
農地法で決められています。(第2条第1項)
その為、基本的に売却をする場合は、
①農家に売却をする
②農地転用で地目を変更した上で売却する
方法等が挙げられます。
しかし、相続が発生した際に被相続人が所有していた土地が農地(田、畑)の場合、
相続人の中に農業を営んでいる人がいないなどの理由で名義変更ができないとなってしまうと
相続登記ができない土地であふれかえってしまう可能性も考えられます。
その為、相続の場合は農業委員会の“許可”は不要となりますが
その変わりに「この土地を相続します」という“届出”をしなくてはいけません。
この届け出は相続を知った日から10ヵ月以内に行う必要があり、
期限を過ぎてしまうと10万円以下の罰金を科せられる場合もありますので、
相続する人が確定した時点で早めの申請を行うことをオススメします。
届出をするのに必要な共通書類
・農地法第3条の3の規定による届出書
各農業委員会のホームページから取得していただき、記入する必要がございます。
※注意点
今お住いの市の農業委員会ではなく、
物件がある市の農業委員会へ提出する必要があります。
(例)お住い:名古屋市
相続予定の農地:豊田市
(正)豊田市 農業委員会への提出
となります。
<補足>
※また、共通書類以外にも各市町村によっては”相続したことを確認できる書類”
などが必要になる場合もございます。
詳しくは物件のある地域の市役所や農業委員会のホームページを確認してみてくださいね!
相続に関して気になる点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 丹羽