「遺族年金」とは、日本の公的年金制度である国民年金や厚生年金保険の被保険者が亡くなった時、保険料納付などの支給要件を満たしていた場合、亡くなられた方の所得で生計を維持していた遺族が受けとることができる年金のことです。
■年金の仕組み■
年金は、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金(被用者年金)」の2階建て構造です。
国民年金被保険者には、職業によって3つの種別があります。
●「第一号被保険者」…国民年金のみに加入
対象者:自営業者、農業者、学生、無職の人など
●「第二号被保険者」…国民年金と厚生年金の両方に加入
対象者:会社員や公務員など
●「第三号被保険者」…国民年金のみに加入
対象者:国内に居住し、「第二号被保険者」に扶養されている配偶者
■被保険者が亡くなった場合■
保険料納付などの支給要件を満たしていた場合には、亡くなられた方の所得で生計を維持していた遺族に対して、遺族年金が支給されます。
遺族年金には、国民年金の「遺族基礎年金」と、厚生年金の「遺族厚生年金」があり、
遺族がどの年金を受け取れるかは、亡くなられた方の年金の加入状況によって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
第一号被保険者や第三号被保険者の人が亡くなった場合は、「遺族基礎年金」
第二号被保険者が亡くなった場合は「遺族基礎年金+遺族厚生年金」となります。
■遺族年金の受給要件■
◇遺族基礎年金◇
下記の要件を満たしている方が死亡した時に、死亡した方に生計を維持されていた遺族(子のある配偶者、子)に遺族基礎年金が支給されます。
➀国民年金の被保険者である間に死亡したとき
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
③*老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
④*老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
*老齢基礎年金とは、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができる年金です。
◇遺族厚生年金◇
下記の要件を満たしている方が死亡した時に、死亡した方に生計を維持されていた遺族(子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母)のうち、最も優先順位の高い方が遺族厚生年金を受け取ることができます。
➀厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
④老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
⑤老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※遺族基礎年金、厚生年金の受給要件や受給対象者に関しては、上記以外にも要件がございますので
受給申請する際には、確認を行うようにしてください。
■申請場所・申請期限■
遺族年金の請求手続きは、市区町村役場や年金事務所で行う事ができます。
相続登記など、手続きで何かご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。
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丹羽