■遺留分を減らす方法■
④生命保険を活用する
生命保険金は、他の遺産とまったく異なる性質をもちます。
法律上、生命保険金は亡くなった人の遺産とは考えず、受取人固有の財産として考えられます。
(例)母、長男、長女の3人家族がいたとします。
母は現在、預貯金を3000万円持っていて、「自分が亡くなった時に、長女に財産を多く遺してあげたい」と考え、亡くなる前に預貯金3000万円の中から500万円を生命保険の保険料として支払い、保険金の受取人を長女にしました。
その後、相続が発生した場合、通常(生命保険なし)であれば、預貯金3000万円の遺産を2人で分けるので、1人あたり1500万円になります。
しかし、上記の方法を使用した場合には、預貯金が2500万円になるため、一人あたり1250万円となり、長男がもらえる金額が少なくなります。
つまり、遺産の総額が減る結果、長男の遺留分が減少することになります。
しかし、この方法も注意点があります。
■注意点■
生命保険金は受取人固有の財産ではありますが、
“他の相続人に明らかに損害を加えることを意図して加入したもの”については、遺留分の算定対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
ここまで、遺留分を減らす方法を4つご紹介させていただきましたが、
いずれにしろ、遺言書を作成する以上、遺留分の取り扱いには細心の注意が必要になってきます。
仲の良い家族であっても、不動産や株式などの分割が難しい財産があった場合は、意図せずに遺留分を侵害する内容の遺言書になるケースもあります。
ご自身が亡くなった後、遺された相続人が揉めてしまうのはとても悲しいことです。
財産の評価について正確に把握し、平等な遺言の作成を検討したい方は、弁護士や税理士等に依頼し、
遺留分の侵害が起こっていないか事前に確認してもらうのもいいかもしれませんね。
もしご不明点等ございましたらお気軽に一度ご相談ください!!
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丹羽