遺言書は、作成する人の目的を実現するために、後世に想いを伝える手段として作成するものです。
遺言書を作成することで、相続人に対し自分の遺産を希望通りに相続する事が可能になり、
法的に相続人になり得ない人に対しても、遺言書で指定することにより、遺贈することも可能となります。
しかし、いざ相続が開始した際に遺言書を見た相続人が争いを初めてしまうケースも少なくありません。
そこで今回は、残された相続人の争いを少しでも軽減する事ができる可能性がある
遺言書の”付言事項”というものをご紹介させていただきます。
☆付言事項とは??
遺言書において法的効力を与えることを直接の目的としない記載事項を付言事項といいます。
(例)家族へのメッセージ、葬儀・納骨に関する希望等
この付言事項にてご家族への感謝を述べられる方も多くいらっしゃいます。
遺言書に記載した遺産の配分が、相続人の間で差がある場合には、配分を決めた理由を説明する事がオススメです。
(例1)相続人が兄弟で長男○○に所有している建物・土地を相続させる時
二男の○○は、高校・大学・大学院と進学をしました。
また、大学・大学院は県外だったため、学費とは別に生活費として仕送りも行っていました。
長男の○○は高校を卒業した後、社会に出て働き、家庭を支えるため家にお金を入れてくれていました。
その為、自宅と土地は長男○○に相続させたいと思います。
二男の○○、私の気持ちを理解してください
(例2)相続人が3人いるが、その中で同居していた1人に所有している
建物・土地を相続させる時
同居してくれていた○○は私の身体が不自由になった時から身の周りの世話を行い、
週に3回必ず病院に連れて行ってくれたりと献身的に介護をしてくれました。
とても感謝しています。
その為、○○には~~の財産を遺したいと思います。
他の相続人は私の気持ちを理解してくれると嬉しいです。
などと残すことにより、
(例1)の場合「僕は大学院まで進学させてもらって沢山負担をかけてしまったから仕方ないよね」と考える事や
(例2)の場合、他の相続人も「献身的に介護してくれていたから貰う遺産が多くて当たり前だよね」と考える事もできるかもしれません。
理由をしっかりと付言事項に記載することで、相続人間での遺留分侵害額請求を防ぐ効果にもつながります。
ほんのささいな事が引き金で、”争族”に発展してしまうことがあります。
「現在自分にはこのくらいの遺産があり、私が死んだときはこうしたいと考えている」
と生前から伝えておくだけでも、効果を得られる事があります。
当事務所では、遺言書の作成業務も行っております。
遺言書作成や相続登記に関して気になる点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 丹羽