
2021年1月28日 12:42 pm
法務局における遺言書の保管制度を利用しなくても、公正証書遺言をすれば遺言書は公証役場で保管されます。
それでは、法務局における遺言書の保管制度と公正証書遺言とでは、どのような違いがあるのでしょうか。
公正証書遺言と比べた場合の法務局における遺言書の保管制度の主なメリットとしては、次の点が挙げられます。
・通常、公正証書遺言よりも訪問回数が少なくて済む。不備がなければ、一度の訪問で手続きを完了させることができる。
・公正証書遺言の場合は、2人以上の証人の立会いが必要ですが、法務局における遺言書の保管制度の場合は証人の立会いは不要です。
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これに対して、公正証書遺言と比較した場合の遺言書保管制度の主なデメリットとしては、次の点が挙げられます。
・公正証書遺言を作成する場合は、公証役場において、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にします。
法務局における遺言書の保管制度の場合は、自分で遺言書を作成しなければなりません。
・公正証書遺言の場合は、公証人に病院や自宅に出張してもらって手続きをすることができます。
法務局における遺言書の保管制度の場合に遺言保管官が出張する制度は、今のところ予定されていません。
また、代理申請は認められていません。
遺言書を自分で保管することに不安がある場合は、これらの制度の利用を検討するとよいでしょう。
意図したとおりの効果を生じさせることのできる遺言書を確実に作成するためには、司法書士等の専門家にご相談ください。
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