
現在所有している不動産を生前に贈与したいとお考えの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は不動産を贈与する際の流れと必要書類に関してご説明させていただきます。
①贈与契約を締結させます。
・贈与の内容をお伺いし、その内容に沿った贈与契約証書を作成させていただきます。
②必要書類を集める
・登記原因証明情報(贈与契約書)
(贈与契約書を作成した場合、贈与契約書を登記原因証明情報として提出することができす。
贈与契約書を提出する場合、贈与契約書を2通作成するか、コピーを取り原本還付します)
・対象物件の権利証
・贈与する人の印鑑証明書
・贈与を受ける人の住民票の写し
・不動産の固定資産評価証明書(もしくは、評価額の記載がある納税通知書)
(固定資産税評価証明書は、毎年4月1日に切り替わりますので、4月1日以降に登記を申請する場合には、4月1日以降に取得した最新の固定資産評価証明書が必要です。)
※贈与者と受遺者が共同で手続きするなら必要ありませんが、
どちらかが行ったり司法書士などが申請をする際には委任状が必要になります。
※登録免許税の支払いが必要です。
登録免許税は、固定資産税評価1000分20となりますのでこの分の費用も用意しておきましょう。
(例)評価額が150万円の土地を贈与する場合、
150万×1000分20なので30,000円の登録免許税が発生します。
(土地と建物で免許税は変わらず1000分の20となります)
③申請書類を作成する
・申請に必要な書類が揃い次第、申請書類を作成し申請をさせていただきます。
④法務局に申請する
・窓口申請
・郵送申請
・オンライン申請
の3点がある為ご自身で申請をする際には方法をお選びいただけます。
⑤権利証の発行・受け取り
法務局への申請後、特に問題がなければ所有者の欄が変更された権利証が発行されます。
発行後、誤りがないか確認をしたうえで大切に保管するようにしてください。
当事務所では不動産の贈与登記に関しても承っておりますのでお気軽にご相談いただければと思います。
(初回相談料は無料です)
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スタッフ 丹羽