前回のブログでは新築住宅を取得する際のお手続きの流れについて
ご紹介させていただきました。
最近では中古住宅を購入され、ご自身の住みたいこだわりのご自宅にリフォームをして住まれる方もいらっしゃいます。
今回は居住用の中古住宅取得時に必要な登記についてご紹介させていただきます。
・所有権移転登記・抵当権設定登記
売買・贈与・相続等で対象の土地・建物を取得する際に必要になってくるのが
「所有権移転登記」、土地・建物を取得するにあたって、金融機関から融資を受ける方は
「所有権移転登記」に加えて「抵当権設定登記」も必要になりますので
土地や建物を担保に抵当権設定登記を行います。
基本的に居住用の中古住宅取得時には上記の登記のみとなることが多いです。
その際に建物が条件に適合している物件である場合は、住宅用家屋証明書を発行することができます。
☆住宅用家屋証明に関してのご説明はこちらをご覧ください。
https://sparkle-jslo.com/~住宅用家屋証明書とは~/
住宅用家屋証明書を取得すると、所有権移転登記時の登録免許税がお安くなります。
通常ですと、建物の評価額×20/1000となる計算なのですが、住宅用家屋証明書を取得することにより、建物の評価額×3/1000となります。
(例)評価額 350万の建物の場合
通常:350万×20/1000=7万円
減税:350万×3/1000=1万500円
となるので、かなり費用が抑えていただけます。
※上記の減税は建物のみに適用されるものです。
建物の免許税のほかに土地の登録免許税も必要になります。
なにかご不明点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 丹羽