2023年2月3日 1:44 pm

住宅用家屋証明とは?

家・建物のイラスト「2階建て一軒家」

「所有者自らが居住するために建築や取得をした家である」ということを証明した市区町村長が発行した証明書のことです。

マイホームを建てた(購入した)人が、「この建物は、自分が住むために建てた(購入した)建物です」と役場に申請をし、認められると発行される証明書の事を言います。

しかし、どの住宅にも発行されるものではなく、発行されるにはいくつかの条件があります。

・新築の住宅に関しては新築後1年以内、建築後未使用の住宅(建売住宅・分譲マンション)または建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記していること

・新築、または取得した住宅が自身が居住するためのものなのか(投資などの用途ではないか)

・登記事項証明書に記載されてる床面積が50平方メートル以上であること。

・マンションなどの場合、建築基準法で定める耐火建築物、または準耐火建築物に該当するか

・事務所や店舗などとの併用住宅の場合、居住部分が90%を超えるもの。

・取得原因が売買または競落により取得したものである。

などの条件が定められています。

※住宅用家屋証明を取得する為の要件は、それぞれの市区町村によって表記の仕方が異なっていますが、おおよその内容は同じとなっております。

 

住宅用家屋証明書を取得するために必要な書類の一例としては下記の通りとなっています。

1.住宅用家屋証明申請書

2.住宅の所有者の住民票の写しまたは印鑑証明書

3.登記事項証明書(新築で未使用または既使用の場合)

4.建築確認済証または検査済証(新築で未使用の場合)

5.家屋未使用証明書(建売住宅などで未使用の場合)

6,売買契約書または譲渡証明書、または登記原因証明情報(建売住宅などで未使用、既使用の場合)

7.   認定通知書

※注文住宅、建売住宅、中古住宅によって必要書類が異なる場合がございますので、ご確認ください。

 

住宅用家屋証明書を取得した際のメリット

通常自宅の保存登記(「この自宅は私のです」と主張するため)や抵当権設定登記(銀行などから融資を受ける)をする際には物件×4/1000の登録免許税がかかるのですが、

住宅用家屋証明書があると登録免許税が安くなるので費用を抑えることができます。(物件によって異なります)

※投資目的の物件やアパートには適用できません

マンションのイラスト(建物)  バツマークを出している女性のイラスト

 

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スタッフ 丹羽