抵当権とは、土地や建物を購入した際、銀行などからお金を融資してもらった時に担保設定をすることを言います。
お金を融資する側の銀行としては「お金を融資したのに何も担保に取らないのはリスクが大きすぎる!」との理由で、
購入する予定の土地や建物を担保に設定したり、既に所有している他の土地や建物を担保設定することもあります。
担保を設定することによって、仮にお客様が返済できなくなってしまった時には「あらかじめ担保に入れておいた物件を差し押さえますよ!」という事になります。
ちなみに抵当権が設定されているかどうかは“登記簿謄本”で確認ができます。
登記簿謄本は、所定の手数料を支払えば誰でも、どの物件のものでも閲覧することができ、方法は4つあります。
①法務局へ行って交付請求する
②郵送で交付請求する
③オンラインで交付請求する
④オンラインで閲覧する(登記簿をインターネットで閲覧するのみになりますので、原本が手元には届きません。)
これらの方法で登記されている情報を確認することによって「いつ、だれが、どこの会社から」抵当権設定をされているか確認することができます。
良くある例として、
・父親から相続した土地を売買することになり、契約をしようと登記簿を確認したところ“抵当権”が設定されていた。
・「ここの物件いいな~」と物件の購入を検討されている際に、その物件の登記簿を取得してみたところ“抵当権が設定されている土地”だと知った。
・抵当権の抹消をしていない状態で「他の物件を購入したい」「今住んでいる家をリフォームしたいから銀行から融資をしてもらいたい」という時に融資が下りない。
などが挙げられます。
基本的に抵当権が設定されている物件を売買する際には、抵当権を抹消してからでないと売買は難しくなっていたり、
新たに融資を受けたい際にも抵当権が残ったままになっていると追加で融資が受けられなくなってしまう恐れがあります。
返済が終了していない場合は返済を終了させた後、抵当権抹消登記を行うことで売買や新たに融資依頼をする事が可能になります。
返済が終了している場合は速やかに抵当権抹消登記を依頼し、抹消することによって売買や新たに融資依頼をする事が可能です。
その為、相続などで物件を取得した際には登記簿をしっかりと確認することがおすすめです!
また、相続などで抵当権が設定中の物件を相続することになると、抵当権の負担も一緒に相続をすることになりますので、
相続しても返済できない可能性があるのであれば“遺産を放棄”するのも一つの手かもしれません。
次回のブログでは抵当権抹消のお手続きに関してご紹介させていただきます☆
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スタッフ 丹羽