住宅を建てる際には土地を購入されたり、
今ある土地を活用してその土地上に住宅を建築されるかと思います。
又は、ハウスメーカーが建てた住宅を購入されてお住いになる方もいらっしゃると思います。
今回はその際に必要となってくる登記の流れをご紹介させていただきます。
①所有権移転登記・抵当権設定登記
家を建てるにあたって、土地を購入した際・贈与などで所有することになった際には
「所有権移転登記」、金融機関から融資を受けて土地を購入した際には
「所有権移転登記」に加えて「抵当権設定登記」も必要になりますので
土地を担保に抵当権設定登記を行います。
↓ 建物建築中
②住所変更登記
今お住いの住所から新住所に住所変更をしていただきます。
その際に①で設定した土地に関しての「所有権移転登記・抵当権設定登記」の
所有者欄・債務者欄の住所変更が必要になってきますので、住所変更登記を行います。
③所有権保存登記
建物が無事に完成したら、建物に対して所有権保存登記という申請を行います。
所有権保存登記をする理由としては、この建物を私の物ですと第三者に対抗することができるのに加え、条件に適合する住宅であれば登録免許税の減税ができるので、
新築の方はほとんどのお客様が保存登記を行っています。
④抵当権の追加設定
①~③の時点で抵当権設定されているのは土地のみになります。
建物が建ったのであれば、金融機関としては土地と一緒に建物も担保に取りたいと考え、上記①で土地に対して設定した抵当権に建物を追加することになります。
その為、抵当権追加設定登記を行います。
⑤新たな融資に対する抵当権設定登記
上記①の土地を購入する際には金融機関から融資を受けるのですが、建物を建てるにあたっても金融機関から追加で融資を受ける方が多いかと思います。
この新たな融資の担保として建物と土地を合わせた抵当権設定登記を行う必要があります。
(この際にかかる登録免許税は、住宅用家屋証明書を取得をすることで減税措置を適用することができます。)
※住宅用家屋証明に関してのご説明はこちらをご覧ください。
https://sparkle-jslo.com/~住宅用家屋証明書とは~/
次回は中古住宅取得時のお手続きの流れについてご紹介させていただきます☆
新築住宅取得時の登記に関してご不明点がございましたら
いつでもお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 丹羽