相続登記とは、亡くなられた方の名義で登記されていた土地・建物の、
名義を変更する“所有権移転登記”を行う事を指します。
相続後に、その不動産を売却する際も、先に相続登記を済ませておくことが必要となりますので、相続が発生した時点で早めに所有権移転登記を行っていただくことをオススメしています。
☆当事務所での主なお手続きの流れ☆
①被相続人が所有されていた土地・建物の確認
ご依頼を頂きましたら、お客様にお預かりさせていただく
“権利証“や”登記事項証明書(登記簿謄本)“から、
被相続人が所有されていた土地・建物の所有者がどなたになっているのか、抵当権等がついていないかなどの確認をさせていただきます。
②相続する人を確定する
遺言書があれば遺言が優先されるため、その遺言で遺産を引き継ぐ人を確定していただきます。遺言書がない場合や、遺言書に納得のいかない相続人がいた場合は、
相続人同士で遺産分割協議を行い遺産の分け方を話し合っていただきます。
決めた内容に全員が合意した場合は、遺産分割協議書の作成をさせていただき、
その後、ご内容をご確認いただいた上で相続人全員の署名・捺印をしていただきます。
③相続登記に必要となる書類を収集・作成
相続登記に必要な書類は、
・亡くなった方の出生~死亡までの繋がりが分かる戸籍一式
・住民票の除票(または戸籍の附票)
・相続人に関する書類(戸籍謄本・住民票・印鑑証明書)など
・対象となる不動産の固定資産評価証明書など(最新のもの)
が主としてあげられますが、その時によって必要書類等も異なります。
※お客様から事前に必要書類をお預かりさせていただきますが
足りない書類等がございましたら、委任状を頂いた上で書類の収集を行います。
④管轄の法務局に申請をする
申請をする為に必要となる書類を作成させていただき、法務局に申請をします。
法務局での書類の審査と登記にはその時の混雑状況にもよりますが、1週間~10日くらいかかります。
無事に登記が済むと、登記識別情報の通知や登記完了証が出来上がるので、お預かりしていた書類と合わせてご返却をさせていただきます。
相続登記に関して気になる点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 丹羽