2023年8月28日 2:47 pm

 

 

被相続人が遺言書を遺して亡くなった場合、

残された相続人は速やかに遺言書を発見しなくてはなりません。

相続人同士で話し合う遺産分割協議を実施する前に遺言書を確認することで、

被相続人の想いをそのまま受け継ぐことができるとともに相続トラブルを防止し、

話し合いを円滑に進めることが期待できます。

 

遺言書の探し方は、遺言書がどのように作成・保存されたのかによって異なります。

 

・自筆証書遺言

遺言書・遺書のイラスト

自筆証書遺言は厳格な方式によって遺言者が任意に作成した物であり、

遺言者の大事な財産と一緒に保管されていることが多いと予想されます。

財産が預金や不動産であれば、預金通帳や不動産の権利証などが保管されている場所に

一緒に保管されている可能性も考えられます。

貴重品ボックス・金庫・金融機関の貸金庫といった場所を場所を探してみるのもいいかもしれませんね!

 

・公正証書遺言・秘密証書遺言

遺言公正証書のイラスト

公正証書遺言は、1989年以降に作成されたものであれば、公正証書役場に設置してある遺言検索システムを使用して

遺言書が作成されているかの調査をすることが可能です。

(遺言書の存在を確認することはできますが、内容を確認することはできません)

公正証書役場にて調査を依頼する場合は、相続人などの利害関係人であることを証明するために

戸籍謄本類や本人確認書類などを持参したうえで、公証役場に行っていただくことをオススメします。

 

注意点

自筆証書遺言を発見した場合は、開封をする前に家庭裁判所にて検認をしてもらう必要があります。

検認をせずに開封してしまうと5万円以下の罰金を支払わなくてはいけない恐れもありますので、速やかに検認手続きをしましょう。

借金で悩む女性のイラスト(現金)

 

遺言書は被相続人が最後に残したメッセージです。

見つけられないまま、遺産分割協議によって相続が終了してしまい、

その後に遺言書がみつかったというケースもあります。

被相続人がお亡くなりになった際には、まず遺言書があるかどうかを上記の方法で探してみてください。

 

当事務所では、遺言書の作成手続きや相続登記を行っております。

遺言書作成や相続登記に関して気になる点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

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スタッフ 丹羽