相続問題が発生すると、誰がどの財産を相続するのかという点で
揉めることが多くあるのが現状です。
そこで、相続人同士が揉めることなく相続問題がスムーズに進むためのものが“遺言書”になります。
しかし、遺言書にもいくつか種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
です。
今回はこの中から②公正証書遺言についてお話させていただきます。
公正証書遺言とは?
一般的な自筆証書遺言とは異なり、公証役場の公証人が遺言者の希望している相続内容を聞いたうえでパソコンで作成をし
遺言者および証人2名以上が署名・押印し、公正証書の形で残す遺言書です。
作成後、公正証書遺言の原本は公証役場で半永久的に保管されます。
そのため自分一人で書く自筆証書遺言に比べると、
・公証人という法律の専門家の確認が入るため、遺言内容の確実性がある。
・遺言書を紛失したり、第三者に改ざんされたりする可能性がほぼなくなる
などのメリットがあるんです。
遺言書を作成するメリットは、相続人同士が遺産分割協議という話し合いをしなくてもよいということです。
遺言書が用意してあることで残された相続人は遺言書の通りに事務手続きを進めていけるんです。
例えば、仲の悪い相続人同士で遺言書がない場合、話し合いが必要となった際に時間がかかってしまったり、言い争いになってしまったりという事があるかもしれません。
また、仲が良い相続人同士の場合にも、財産をどのように分けるかを話し合う事自体あまり前向きに考えられないという方もいらっしゃると思います。
それが無いというだけでも充分に遺言書を作成する意味があるのではと考えます。
公正証書遺言に関して気になることがある
相続に関して相談したい
など、どんな些細なことでも構いませんのでぜひお気軽にご相談ください。(初回の相談料は無料となっております)
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スタッフ 丹羽